罹災証明・雑損控除は家族ぐるみで取り組む!
トラブル回避には事前の対策も必要ですが、
事後対応しかできないこともあります。
災害での被災対応では事後の事務的な処理も
被災者にとって負担となります。
身近な家族だからこそ取り組める対応があります。
家族ぐるみ 1000年に一度!?
2026年(令和8年)石川県の8月は酷暑・熱帯夜が続き、
ダムの貯水率が低下する状況でした。
状況が一変したのは8月27日(木)深夜から早朝。
能登地方から加賀地方にかけて線状降水帯の発生により
豪雨被害が続出しました。
1000年に一度発生する水準の雨量だったようです。
能登地方の羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町などは
浸水被害が多数発生したようです。
自然災害には事前に備えられることもありますが、
事後対応せざるをえないこともあります。
家族ぐるみ 事後対応のデジタル・オンライン化
自然災害への事後対応では「デジタル・オンライン化」が
年々強化されています。
たとえば、「罹(り)災証明」の申請。
家屋などへの被災状況を証明するための手段として
自治体への申請をすることになります。
自治体の窓口で罹災証明を申請することもできますが、
「マイナーポータル」から申請する選択肢もあります。
(「マイナーポータル 罹災証明 り災証明」で検索)
罹災証明だけでなく、事後対応では被災状況の画像の利用など
デジタル・オンライン対応の場面が増えています。
デジタル・オンライン対応は被災者の負担軽減として有効ですが、
不慣れな方にとっては難しいことがあります。
罹災証明やその後に続く所得税の「雑損控除」の適用などでは
家族ぐるみの取り組みがプラスとなることがあります。
家族ぐるみ 罹災証明も雑損控除も!
所得税の「雑損控除」は災害の直接の被災者だけでなく、
- 資産の所有者が
- 生計を一にする配偶者やその他の親族で
- その年の総所得金額等が58万円以下
といった場合にも所得控除が可能となります。
別居していても、生活費・療養費などの仕送りが行われている場合。
「生計を一にする」に当てはまります。
雑損控除は年末調整ではなく「確定申告」での対応が必要です。
確定申告の電子申告(e-Tax)でも雑損控除は利用可能です。
被災後に必要な対応は少なくありません。
デジタル・オンライン対応で手続きの負担を軽減はできますが、
被災当事者だけでは対応しきれないことがあります。
罹災証明の申請、雑損控除の利用に限りませんが、
身近な家族ぐるみで取り組む手続きがあります。
蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影した「マルバルコウ」です。
撮影したときは暑いとはいえのんびりしていたのですが…
災害はいつ起きるか予想しきれませんね。
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