税務会計の立入禁止策をとっていますか?

「それをやっちゃあお終いよ」ということがあります。

あらかじめ手を出さない仕組みがあれば防げますが、
問題は仕組みがあるかどうか、機能しているか?

「お終い」を避けるための対策はあるはずです。

撮影ポジションにも注意(笑)

禁止策 言われなくても!?

税務会計処理は一般的には複雑な仕組みがあり、
とっつきにくい対象といった印象です。

一方、シンプルな仕組みとしてとらえることもできます。

たとえば、タブーとしての処理。

  • 売上の計上を除外すること
  • 架空の経費を計上すること

所得税・法人税の計算の構造は、

  • 売上-経費=利益≒所得
  • 所得×税率=税金

というわけで売上や経費の操作はタブーとなります。

消費税の計算構造は所得税・法人税とは異なるものの、

  • 受け取った消費税-支払った消費税=納税額

と売上や経費の操作が納税額をゆがめることに変わりありません。

あえて、いまさら指摘されるまでもない、税務会計の禁止事項です。

禁止策 やらかしてしまう!?

税務会計のタブー事項の理解は難しくありません。

他方、理解しているつもりでも「やらかしてしまう」ことがあります。

たとえば、プライベートな支出の経費計上。

販売目的で仕入れた商材をプライベートにまわしてしまうと、
事業経営の取引としても役員としても放置では済みません。

あるいは役員貸付金や役員借入金を計上する機会があっても、
適切に処理すれば本来は問題はありません。

とはいえ、頻繁に多額のお金がやりとりする状況が続くと
管理が曖昧になりがちとなります。

あからさまなタブー事項ではない対象であっても、
なし崩しや放置状態が続くとトラブルの種になります

禁止策 安定稼働できているか?

税理士は事業経営の税務会計で役割を協働するサポート役です。

役割として、税務会計でのタブー事項の防止があります。

ただし、常に安定してタブー事項を防止できるとはいえません。

情報の共有や定期的な応答なしではタブー事項の防止や
対応には限界があります

税務会計処理でのタブー事項は事後的に悪影響が生じますが、
表面化してからの後手では対策とは言えません。

小規模な経営だから問題は生じにくいわけではなく、
小規模だからこそ放置されがちな処理があります。

  • 社長個人と会社の立替
  • 家賃・自宅関連費用
  • 車両関連の支出
  • 接待交際費
  • 借入・貸付
  • 保険 etc.

税理士とのコミュニケーションのとり方を見直すことと
トラブルの防止策はつながりがあります

 

蛇足
アイキャッチ画像は実家近所で撮影した電気柵です。
田舎なのでハクビシンやタヌキの出没は常態化しています。
うっかり触れないポジションから撮影しました(笑)。

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