災害後の事業の復旧復興と資金繰り
融資も補助金も活用する!
事業は経営者の継続の意志と資金繰りが不可欠です。
資金繰りには融資もあれば補助金も活用できます。
非常時には平時とは異なる仕組みがありますが、
平時とつながっていることが留意点となります。
災害後の資金繰り 発生から3週間後
2024年(令和6年)1月1日に「令和6年能登半島地震」が発生しました。
発生から3週間を経ても行方不明者の安否、家屋の損壊状況は確定していません。
能登地方の水道の復旧は3月以降、道路の復旧は数年を要する
とインフラ被害の影響は甚大です。
経営者が事業の継続の意志をもっていても、
- 道路・電気・水道等のインフラ被害で稼働状況が低下
- 従業員・スタッフが被災して避難中
と事業再開への不安を抱える状況です。
事業所や設備も被災していると事業の再開以前の段階から
資金面で支障をきたします。
手元資金だけでなく、外部からの資金調達が必要となります。
外部からの資金調達では、融資と補助金が検討対象となります。
災害後の資金繰り 非常時の融資と補助金
中小企業・小規模事業者にとって外部からの主な資金調達源は
融資と補助金があります。
■融資
経済産業省・中小企業庁より令和6年1月25日に、
- 「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」
といった複数の融資の仕組みが公表されました。
公表された融資のルートは、日本政策金融公庫と信用保証による資金調達支援です。
日本政策公庫による資金繰り支援は以下の2つがあります。
信用保証による資金繰り支援は以下の通りです。
政策公庫も信用保証による支援でも罹災証明の準備が必要です。
■補助金
融資の支援と同時に、
- 「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>」
に対する公募要領が公開されました。
商工会を通じて再建計画を作成して、補助金を活用する仕組みです。
補助対象は被災した小規模事業者に限定されています。
補助率や上限額は下記の通りです。
補助金の上限額は融資に比べると大きく異なります。
反面、補助金は融資のような返済の必要がありません。
補助金は事業の経費を支える仕組みですが留意点があります。
補助を受ける支払いは原則「銀行振込」となります。
また、全ての経費が補助対象ではありません。
(詳細は「令和6年能登半島地震 災害支援 公募要領」で検索)
災害後の資金繰り 平時とつながる成果
災害発生は平時を非常事態に急変させます。
融資や補助金も非常事態に対応した仕組みがとられます。
一方で、非常事態ではあっても平時と変わらないこともあります。
事業活動では適正な経理や税務申告です。
補助金の活用では、
- 補助対象となる経費の区分経理
- 取引での証拠書類の保管による金額の確認
- 直近の決算書・申告書の提出
といった要件があります。
災害による非常事態への対応としての補助金の活用ですが、
要求される税務会計の対応は平時と隔たりがありません。
災害からの復旧復興を経営者の意志と手元資金だけでなく、
融資も補助金も活用する局面があります。
平時の適正な経理処理や税務会計の対応は非常事態にもつながります。
蛇足
私は石川県加賀地方に住んでいます。
地震による道路や港、水道などのインフラ被害の状況をみていると、
県内のインフラでも成り立ちも運用も異なることに気づきます。
- 地形:能登‐山がち・平野少ない⇔加賀‐比較して平野部が広い
- 水道:能登‐自治体ごとに運用⇔加賀(七尾市以南)‐白山市より供給
- 港:能登‐半島周辺に点在⇔加賀‐日本海沿岸の西部のみ
今週のスタエフ
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