みんなのための所得税の確定申告の超入門!
誰が申告するのか?

「入門」という表現は現代的ではないのですが、
ウェブ検索では使うことがあります。

困った状態ではあるものの、誰もが入門レベルだと
スタートのハンディキャップはありません。

いつの間にか時間が過ぎていきます

申告超入門 マジすかっ!?

同じ仕事をしているんだけど、違う光景と出会う機会があります。

たとえば、確定申告期の申告会場。

通常、税理士が関与する所得税の確定申告といえば、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 譲渡所得

といった所得が目立ちます。

申告会場では、

  • 給与所得
  • 雑所得
  • ???

と普段とは異なる所得の扱いが中心です。

「???」って何だ?、と突っ込まれそうです(笑)。

毎年一定数ですが、

  • とりあえず申告に来ました
  • この紙持ってれば、申告してくれるんでしょ?

という来場者がいらっしゃいます。

「この紙」は年末調整未済の源泉徴収票や支払調書
だったりします。

申告会場に来場されるだけあって、

  • 所得税の納税の義務がある
  • 法律に違反するつもりはない

という方です。

その一方で、

  • 確定申告は誰かがやってくれるもの

という前提があったりします。

2箇所からの給与所得があり確定申告をされる方に、

  • スマホとマイナンバーカードがあれば、
  • 源泉徴収票をもとにして、
  • 自分で申告できますよ

とお伝えすると、

  • マジすかっ!?、自分でやっていいんすか?

と驚かれます。

所得税の確定申告の「超」入門が必要です。

申告超入門 共通する仕組み

法律や制度の仕組みよりも申告実務の手続きを概観します。

  1. 1月1日から12月31日の期間を対象に
  2. 「収入」を明らかにして
  3. 「所得」を算出した後で、
  4. 「所得控除」処理後に課税対象を計算して、
  5. 納税額又は還付額を決定して、
  6. 申告書を提出
  7. 納税を行う又は後日還付を確認する

上記はどんな収入・所得であっても共通します。

「収入」と「所得」の違いは、事業所得でいえば、

  • 「収入」-売上
  • 「所得」-利益

と直感的に把握できます。

収入や所得は10種類に分類されます。

  • 給与
  • 事業
  • 不動産
  • 譲渡
  • 配当
  • その他:利子・退職金・山林・一時

所得ごとに計算の仕組みは異なります。

まず、どんな収入があったかを確かめる必要があります。

所得税の「申告」の手続きは共通しているので、
あとは分類に応じた手続きをとるだけです。

申告超入門 誰かに任せる?、自分でやる!?

申告会場で確定申告を「自分でやっていいんすか?」と
驚かれた方には暗黙の前提があるようでした。

確定申告は、

  • 誰かがやってくれる手続き

という誤解です。

「誰か」には、

  • 勤務先
  • 税務署
  • 税理士

が該当しそうです。

誤解です。

勤務先は、

  • 毎月の源泉徴収
  • 年末調整

で関与するのみです。

源泉徴収と年末調整の組み合わせが幅を利かせているので、
確定申告が自己申告制という仕組みがわかりにくくなります。

税務署は申告手続きの案内や受付を担当しており、
申告書を作成しているわけではありません。

じゃあ、税理士はどうなの?と問われそうです。

  • 事業所得や不動産所得であれば決算書作成
  • 複数の選択肢がある場合での検討と提案
  • 申告書の作成と検証 etc.

といったサービスを行っています。

処理や手続きの側面だけをみてしまうと誤解します。

税理士が関与している場合であっても、

  • 申告書の「氏名」は申告する方のみ!

ということに変わりありません。

見方を変えると、

  • 収入があった→所得税の申告が必要
  • 所得税の確定申告→自己申告制

と割り切っておくことが「超」入門の骨子となります。

2箇所からの給与所得や医療費控除での還付申告であれば、

  • マイナンバーカード
  • 「確定申告書等作成コーナー」

を利用すれば申告の処理は軽減できます。

所得税が「自己」申告制なのは伊達じゃない!
というわけです。

 

蛇足
電子申告や「作成コーナー」が充実していても、
自己申告制がスルーされると形無しです。
年齢に関係なくみられる根深い問題です。

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