白色申告でさくさく処理ってありか?

やはり条件付きで、となります。


さくさく

白色申告さくさく 見かけない理由

確定申告。
経済全体での影響では、法人の3月決算が目立ちます。
個人での税務申告では、確定申告が最大のイベントです。

個人の所得は10種類に分類されます。
それぞれの所得申告には規定や必要な処理があります。

所得のなかでも、税理士目線でセンターとなるのは、事業所得です。

事業所得では、経営と関連した会計処理とその影響を受けた税務申告がセットです。
会計での決算+税務申告、となります。

事業所得での会計処理は、「白色申告」と「青色申告」があります。
ざっくりいえば、制度上の推しは青色申告です。
記帳をしっかり行えば、いろいろな特典が得られます。

税理士や会計事務所では、お客様へのサービス上、青色申告をおすすめします。
私が以前会計事務所に勤務していた際には、白色申告というお客様の記憶がありません。
(白色申告から青色申告へのハードルは高くない 決算書を比較する)

白色申告さくさく さくさく手離れ

税理士のサービス上、白色申告より青色申告をおすすめしています。

さらに青色申告でも貸借対照表がある選択をおすすめします。
複式簿記での処理が前提ですが、青色申告特別控除が最大65万円とお得だからです。

とはいえ、他の選択肢にも選択する理由があります。

まず、青色申告でも10万円控除・簡易簿記。
メリットは、
・青色申告の各種特典が享受できる
・記帳は複式簿記でなくともOK
・事業者自身で記帳可能
デメリットは、
・青色申告ではあるが、複式簿記での記帳より55万円控除が少ない
65万円控除・複式簿記での青色申告との差で判断が分かれます。
(青色申告特別控除 10万円か65万円か)

次に、白色申告。
メリットは、
・記帳が青色申告の簡易簿記よりシンプル
デメリットは、
・青色申告のような特典がない
・推計課税の可能性
(課税庁から同業者データをもとに税負担を課される可能性)

白色申告では、そもそも貸借対照表の作成は予定されていません。
収支(損益)のみの記帳です。
白色申告での記帳は、売上と経費がわかればOKともいえます。

青色申告での選択的な貸借対照表の作成が予定されていないので、
心理的に手離れのよい処理という印象です。

白色申告さくさく 割り切った選択

税理士が積極的に白色申告をすすめることはありません。

ただし、白色申告を選択する理由もあります。
・経営規模が大きくない
・処理が少ない
・自分で記帳したい
・無申告は避けたい

税理士に依頼する場合でも、資料をもとに年一で発注という選択もあります。

無申告での不利益を避けつつ、費用対効果・コストパフォーマンスでの割り切った選択もありです。

 

蛇足
青色申告に変更するなら、
3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出が必要です。
(青色○○ 青色申告とは別に早めに)

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