青色申告特別控除 10万円か65万円か

どうしたものでしょうか?

青色申告特別控除 特典は使いたいが

事業所得と不動産所得では青色申告特別控除という節税手段があります。
きちっとした帳簿を備えておくことで、税金の計算上の費用ともいえる控除を上乗せできます。
(所得-控除)×税率=税金ですので、控除の上乗せは望むところです。
白色申告には無い特典です。

青色申告控除の適用には、青色申告承認申請書の提出が前提です。
(青色○○ 青色申告とは別に早めに)

さて、悩ましいのはこの青色申告特別控除には2種類あるということです。

青色申告特別控除 65万円の壁

青色申告承認申請書の「簿記方式」欄で、複式簿記か簡易簿記かの選択があります。
(ただし、この選択は納税者の判断で変更可能)
簡易簿記なら損益計算書だけの作成ですので、売上と費用さえ集計できれば作成可能です。
青色申告特別控除額は10万円になります。

一方、複式簿記なら損益計算書と貸借対照表の作成が必要になります。
青色申告特別控除額は65万円ですが、複式簿記の運用が必要になります。

複式簿記での記帳は、初期の設定と日常の入力、そして年度末の決算処理でなされます。

日常の入力は概ね定型の処理が多いので、ある程度慣れれば会計に詳しくなくとも可能かもしれません。

問題、というより挫折しそうな要因は、非定型の処理や修正処理・決算処理にあると言えます。

貸借対照表は会計上の連結環とその筋では表現されています。
見方を変えるなら、会計処理の連続性を表現している書類でもあります。
税務会計の専門家のサポート無で継続して作成するのは困難と言えます。

青色申告特別控除 判断の10万円と65万円のわかれめ

青色申告特別控除10万円を肯定的に見てみます。
損益計算さえ集計して確定すれば達成できます。
専門家のサポート無し、言い換えれば税理士や会計事務所への支払無しで済むというわけです。
(念のためですが、私は正気を失っている状態ではありません(笑))

では、そうしたコスパ重視での経理では足りないのはどういう状況なのかを考えてみると以下のケースです。
・所得が多額でより節税を重視する場合
・今後法人成(ほうじんなり)を見据えて、複式簿記を導入する場合
(法人は複式簿記マストです)
・銀行借入を予定しており、貸借対照表の作成を予定している場合
(貸借対照表では資産と負債が表記されます)
・従業員を雇う予定がある場合
(従業員関連の源泉徴収義務も貸借対照表に表れます)

青色申告特別控除を10万円にするか65万円にするかは、節税やコストだけでなく今後の経営の在り方により決まります。
言い換えれば、判断の基準は経営者が把握している過去の業績と今後の展望によるわけです。

10万円の控除にも65万円の控除にも、経営方針という視点では同等の選択の意味があります。

 

蛇足
令和2年度以降は電子申告とセットで65万円控除です。
(電子申告しない、紙での申告だと55万円控除です。なお10万円控除は変更なしです。)

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金