副業の着地点 所得分類

わかっているようで、曖昧なことばです。

副業の着地点 こっそりでもおおっぴらでも

副業といえば、本業以外の仕事の意味です。

本来副業は、価値中立の分類ですが、一般的には否定的な印象のことばでした。
本業をおろそかにして、目の前のもうけだけにとらわれている、と周囲から見られていたからかもしれません。

しかし、2020年(令和2年)コロナ禍は、そうした副業のイメージを変更するきっかけになるかもしれません。

私の周りでも、工場勤務の方がコロナ禍での受注減少で勤務日数が減っている方々もいらっしゃいます。

これまでは、副業を認めていなかった企業でも、コロナ禍の対応の一環で、副業を認め始めているケースもでてきました。

副業で収入を分散化しておくことで、急激な収入減を回避することも現実的な対応になります。

副業だから、必ずしもこっそりやるとは限りません。

そうした副業のイメージが変わりつつあるなかで、収入(所得)にともなう税金が問題になります。

副業の着地点 収入源は一つじゃない、かも

副業ということばは、誰もが知っていることばですが、意外に曖昧です。

本業や副業ということばが示す対象が曖昧になる理由は、仕事は一つという前提があるからです。

仕事は一つを別の見方をすると、収入源は一つ、所得税での課税所得分類でも一つ、ということになります。

さらに突っ込むと、大多数の給与所得での納税者は年末調整で所得税の処理が完結してしまい、税務申告(確定申告)になじみがないことにもつながります。

給与所得や年末調整が前提ならば、副業による収入(所得)はイレギュラーとなります。

副業による収入(所得)での確定申告では、まず所得分類を確認しておきたいところです。

所得分類とは、収入(所得)を税金の処理上分類したものです。
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得と分類されます。

なお、所得と収入は異なります。
給与収入から給与所得控除を差し引いた税金計算上の利益にあたるものが、給与所得となります。

副業といっても、所得分類では本業と差別的に扱われるわけではありません。

たとえば、本業の勤務先からの給与(アルバイト代)があれば、給与所得に分類されます。

おなじように、家賃収入なら不動産所得、株の運用から配当・譲渡所得、さらに自分でビジネスを展開していれば事業所得や雑所得に分類できます。

副業の着地点 対策は年内に

これまで所得税といっても、勤務先での年末調整しかしてこなかった場合には、確定申告がピンとこない方も多いかもしれません。

2020年(令和2年)の所得は、2020年12月31日で締め切られ、翌年2021年(令和3年)3月15日が確定申告の期限となります。

申告の処理としては、2か月以上の余裕があるわけです。

とはいえ、副業での経営である収入や経費の判断は、2020年内に行うものです。

副業で収入を得られている方は、来年の確定申告のための準備も必要になってきます。

 

蛇足
副業は今後もとりあげたい内容です。

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