税金の納付 延納での時間稼ぎも

都合次第です。

1税金の納付 納付方法
2税金の納付 延納で時間稼ぎ
3税金の納付 納付は続くよ

税金の納付 納付方法

確定申告というイベントは、納付が着地地点です。

決算書や申告書を作った段階で達成感を味わえるのは、税理士や会計事務所のスタッフだけです(笑)。

集金熱心な当局は、納付の仕組みも取り揃えています。
①振替納税
②e-taxで納付
③クレジットカードで納付
④QRコードでコンビニで納付
⑤金融機関・税務署の窓口で現金で納付

納税者の都合で選択できるわけですが、では都合とは何かといえば資金繰りです。

3月~4月は納税者にとっても、物入りな時期です。
とくに子供が大学などに進学した場合は、引っ越し費用や入学金・授業料などと納税がバッティングします。

納税方法のなかでも①②③は確定申告の提出期限以降の納付となるので、検討の価値があります。

税金の納付 延納で時間稼ぎ

納付方法は上記の①~⑤で、時間稼ぎとして①~③が検討対象です。

ただし、①~⑤とも納付は一括という点では共通です。

これに対して延納は、分割の方法です。

申告期限(2020年は3月16日(月))までに、納付税額の1/2以上を納付してかつ届出を提出しておけば、残額の納付を6月1日(月)まで延長できます。
(例年なら5月31日です)

延納期間中は利子税がかかりますが、法律上1,000円未満は免除です。

つまり、延納額×利子税率1.6%×延納期間76/365日<1000の金額が一応の上限となります。

計算結果は延納額が約30万円となります。

所得税額が60万円未満なら延納を使って、資金繰りを調えることもできます。

税金の納付 納付は続くよ

所得税の納付方法は、手段によっては資金繰りを調整できる余地があります。

上手に制度を利用するのは悪くはありませんが、おすすめもできません。

今回とりあげている税金の納付はあくまで個人所得税が対象です。

フリーランス・個人事業者の方ではほぼ同時期に消費税の納税もあります。

また新年度以降も自動車税・住民税、さらに税金とは呼ばれないものの社会保険料(年金・健康保険)が毎月かかってきます。

資金繰りは一時点だけでなく、長期の視野が必要です。

確定申告は、前期の振り返りだけでなく、同時に次期(現実的には当期)の計画や展望を見据えていく機会になります。

 

蛇足
消費税は申告期限が3月31日(火)と例年通りです。

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