確定申告期に帳簿ができてないはチャンスか!?
白色申告から青色申告へシフト!
すっかり使い古されたフレーズですが、
- ピンチ(危機)はチャンス(機会)!
には一面の真実があります。
ピンチをどう読み取るかが分かれ目になります。
帳簿はまだ? 申告書にたどり着けない!?
確定申告は厄介で面倒くさいといっても内実は様々です。
これまで確定申告をしたことがないので勝手がわからない
という方であれば知識面でも手続き面でも戸惑います。
毎年医療費控除などでの申告をする方でも相談会場で申告の場合、
会場に赴くことが億劫かもしれません。
毎年の確定申告だけど、毎年申告期に出遅れる方もいらっしゃいます。
たとえば、個人事業主で事業所得で申告される方。
申告書の作成以前に帳簿と決算書の作成が必須です。
- 収入-経費=利益≒所得
- (所得-所得控除)✕税率=所得税
第1段階での成果となる帳場や決算書の作成をを片付けないことには
税務申告は先送りとなります。
帳簿はまだ? やっていないのか?、できないのか?
確定申告期になってようやく帳簿の作成に着手する方もおられます。
申告期限といった締め切り効果でようやく始動するわけです。
残念ではありますが、着手できる場合には「やるべきこと」は
わかっているとも言えます。
一方、個人事業主ではあるものの、帳簿の作成がわからない場合、
早々に「やるべきこと」を把握する必要があります。
- 資料の収集と分別
- 記帳
- 決算書作成
- 申告書作成
- 申告書提出と納税
上記の「やるべきこと」は字面だけをみると平板な印象ですが、
圧倒的に「記帳」に時間を要します。
極論すれば、処理に要する時間は下記の割合です。
- 記帳:その他の申告処理=9:1
一般に帳簿作成を含めた経理業務は人気がありません。
元気よく帳簿を作成する個人事業主は個人事業主から依頼を受けた税理士
くらいかもしれません(笑)。
いずれにしても確定申告期に慌てて帳簿を作成している場合、
改善の余地があることははっきりしています。
帳簿はまだ? 白色から青色へシフト!
個人事業主の事業所得では決算書が選択できます。
- 白色申告:損益計算のみ、単式簿記
- 青色申告(簡易簿記):損益計算のみ
- 青色申告(複式簿記):損益計算書・貸借対照表
白色申告の帳簿は単式簿記かつシンプルとなっています。
反面、青色申告で利用できる特典がありません。
青色申告では適正な帳簿の作成が税負担の軽減につながる
といった各種の特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色専従者給与
- 損失の繰越と繰戻還付
- 少額減価償却資産の特例 etc
白色申告でも帳簿の作成・保管が必要です。
現状、積極的に白色申告を勧める理由はありません。
他方、青色申告は個人事業主におすすめの仕組みです。
青色申告では白色申告より帳簿の作成が厳しくなる面があります。
とはいえ、厳しさも場合分けしてみると印象が変わります。
- 簡易簿記:単式簿記、特別控除は10万円
- 複式簿記:複式簿記、特別控除は65万円
簡易簿記で割り切って青色申告を利用する選択肢もあります。
現状の経理処理では会計ソフトを使うことが前提です。
会計ソフトを使うことで消費税の処理も並行して行います。
2023年(令和5年)10月の消費税インボイス制度開始以降、
個人事業主でも消費税の申告するケースが増えました。
帳簿の作成が事業所得(所得税)だけのためとは言えなくなってきました。
確定申告期に帳簿の作成が追いついていない状況であれば、
次回の申告に打つべき手も検討してみることがおすすめです。
申告が終わってから検討しようとすると、いつの間にか忘れてしまいます(笑)。
ピンチのときほど次のチャンスは見通しやすくなっています。
蛇足
「青色申告承認申請」の期限は開業済みの場合、毎年「3月15日」です。
申告書と同じように早めの提出が安全です。
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