税理士みたいなセリフで相続対策!?
資料のありかがわかるように!
相続開始後は何かとバタバタします。
相続手続きの知識があっても未経験であれば、
ちょっとした確認などでも困ることがあります。
将来相続人になる方には税理士が使うセリフが
相続対策の一つになります。

画像でも伝わる酸っぱさ(笑)
みたいなセリフ 税理士もお手上げ!?
税理士がヤキモキするトラブルの一つが「資料不足」です。
時間もツールも揃えて、課題の検討も済んでいれば、
本来であればサクサク処理が進められるはずです。
ただし、会計処理でもどの税目の申告書作成でも、
裏付けとなる資料やデータ無しではお手上げとなります。
「資料のご提供をお願いします」というセリフが出てきます。
税理士のグチあるあるに限った話とは言えません。
普段は税務申告と無縁の方でも「相続」が関連すると、
途端に税理士と同じヤキモキした状態になったりします。
みたいなセリフ 資料のありかがわかるように!
親族の相続が開始されて相続人になってみると、
被相続人(故人)に関連した資料の収集が必要となります。
戸籍謄本等は役場などで入手できますが、
- 金融機関の口座・通帳
- 生命保険や有価証券関連資料
- 不動産の関連資料
- 過去の税務申告書
といった身近にあるはずの資料の所在がわからない、
曖昧になっていることがあります。
遺言書やエンディングノートの作成を先送りする
という方は少なくありません。
他方、現状手元にあるはずの資料の所在まで不明では、
お手上げとなりかねません。
「資料のご提供をお願いいたします」とどこかの税理士のように(笑)
焦燥にかられそうです。
資料やデータのありかをわかるようにしておくことがおすすめです。
みたいなセリフ 期限は一律!
税理士が税務申告でヤキモキすることでは「期限」も課題です。
申告税には税目ごとに申告期限があります。
相続が関連する場合、所得税では通常の暦年課税とは異なる
「準確定申告」での期限となります。
- 準確定申告‐相続開始から4か月
- 相続税申告‐相続開始から10か月
相続税には相続人の税負担を軽減できる措置がありますが、
申告期限内での申告が欠かせません。
不慣れでスムーズな対応が難しいと予想される相続だからこそ、
事前の対策が負担の軽減につながります。
税理士のヤキモキを追体験しないための対策がおすすめです(笑)。
蛇足
アイキャッチ画像は知人からいただいたお手製の梅干しです。
梅も自家栽培で大ぶりの実です。
2026年(令和8年)の猛暑を乗り切るためにいただきます。
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