副業の所得区分が通達で整理されました!
「通達」や「パブリックコメント」が注目されるなんて珍しい話題です。
甘いキャラメルクリームパイ(ビッケ、石川県小松市)
副業の所得区分 炎上したパブリックコメント
「パブリックコメント」という意見を公募する仕組みがあります。
「e-Gov」では平日毎日のように新たな公募が始まっています。
広く意見を集める仕組みではあるものの、通常それほど注目されません。
とはいえ、例外はあります。
たとえば、下記の所得税通達の改正案。
7000通以上の意見が寄せられました。
(マスコミによると、通常の100倍だそうです)
寄せられた意見の数も異例ですが、
- その結果、当初案が修正された!
という点も珍しい例となりました。
所得税をめぐる面倒な内容が争点ですが、
所得税の仕組みを理解するきっかけにもなります。
副業の所得区分 副業の申告の抜け穴?
今回話題になった所得税の問題点は、
- 副業での「事業所得」による税金逃れを防ぐ
という点にあります。
確定申告を適正にすれば、脱税にはなりません。
問題は「適正」のとらえ方です。
所得税では、「所得」を10種類に区分します。
通常、ビジネスでの所得では、
- 本業→事業所得
- 副業→雑所得
として確定申告します。
事業所得も雑所得も合算して税額を計算するので、
一見すると気に留めない区分かもしれません。
問題となったのは、「損益通算」です。
所得ごとの黒字と赤字を相殺する仕組みが、
- 事業所得→アリ(相殺可能)
- 雑所得→ナシ(相殺不可)
といった違いがあります。
所得税は「自己申告」制度です。
副業をしている方が、
- 給与所得の黒字を
- ビジネスでの赤字の所得を「事業所得」として申告
といったことが可能になります。
副業の所得が赤字ということに疑問がでそうですが、
家事関連費の経費計上による処理が当事者であれば可能です。
上記のような税逃れの申告がまかり通ると、
- 副業での所得税だけでなく、
- 本業(給与所得)での所得税までが
税負担から抜け落ちていくことになります。
課税当局が税逃れの抜け穴を防ごうとした措置が、
パブリックコメントにつながっています。
副業の所得区分 修正された通達
では、具体的にどのように通達が改正されるかというと、
以下の通りです。
丁寧な理解には見える化や図解が欲しいところです(笑)。
国税庁から以下の図解が示されています。
通達の解説を確認していきます。
まず、通達改正の趣旨とこれまでの考え方示されています。
ビジネスからの所得とはいっても、事業所得≠雑所得に違いがある
という点を示しています。
さらに、事業所得の判断基準として判例を参照しています。
言い換えると、上記の判例より自己申告での所得税制度であっても、
- 納税者の判断次第で所得分類はできない
ということの伏線になります。
「(注)の後段」で事業所得と判断する基準として、
- 帳簿の作成
- 帳簿の保存
への言及があります。
帳簿を完備していれば事業所得、というわけでもありません。
事業かどうかを判断する基準として、
- 収入金額
- 営利性
といった個別の判断がなされます。
帳簿といった形式・外形からのみ事業と判断するわけではなく、
実態や実情をともなっていることで事業と判断するわけです。
ただし、これまでの税制改正を踏まえて、帳簿保存に不備があっても
事業所得とする可能性があることも言及されています。
お疲れさまでした(笑)。
副業の所得区分 大山鳴動したが…
パブリックコメントに寄せられた意見と国税庁の応答をみると、
今回の通達改正が理解しやすくなります。
- 増税のための改正でもなければ、
- 従来からの見解の変更でもない
ということが示されています。
今回の通達改正が注目された背景に、
- 当初は収入を基準とした所得区分
- 「本業(主たる所得)」と「副業」を区分
を想定していたことがあります。
パブリックコメントの修正案では、上記の点を修正したわけです。
記帳や帳簿書類の保存があらためてとりあげられたといえます。
通達の改正が注目され、パブリックコメントが盛り上がりました。
反面、今回の通達の改正では、
- これまでの制度からの大きな変更はなく
- 副業での所得区分の整理が行われた
という見通しが立ったといえます。
また、副業での所得区分といった問題を通じて、
- 事業所得での申告の裏付けとして記帳や帳簿保存が強調された
ということができます。
記帳や帳簿保存は確定申告のためというよりは、
本来事業の運営に欠かせないはずです。
今回の通達の改正騒動は、副業での申告にとどまらない言及もあった
という点も見逃さない点に留意していただければ幸いです。
蛇足
「通達」は法律じゃないという正論があります。
だからといって見過ごせるか!?という見方が現実的、
ということも今回の件でよくわかります。
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