法定相続情報証明制度の利用が広がってます!
おまけ:みんなの顔文字辞典
手続きや義務が増えるとゲンナリします(TOT)
とはいえ、世の中アメとムチがあったりもします(^0^)
法定相続情報証明制度の利用もその一つです。
相続情報証明 証明と義務と手続きがセット
面倒で厄介なことといっても、慣れてしまえばなんとかできる
といったことはあります。
たとえば、記帳や決算・確定申告。
一方で、通常慣れる機会がない手続きは不安で気が重くなります。
相続に関連した税務申告や各種の手続きが代表例です。
相続税は相続開始から10か月以内に申告義務があります。
相続した不動産は2024年(令和6年)4月より登記の義務化が始まりました。
納税だけでなく登記も義務となり、相続人と証明する手続きもあります。
気が重いだけでなく、負担も重く感じられます。
「法定相続情報証明制度」の利用がおすすめです。
相続情報証明 一覧図も番号も利用する!
相続の手続きは煩雑ですが、被相続人と相続人の関係の証明も厄介です。
被相続人や相続人の戸籍謄本の束を手続きの都度持参する
必要があります。
「法定相続証明制度」はそうした煩雑な手続きを簡素化できます。
「法定相続情報一覧図」を作成して、法務局へ申出ることで
入手して利用できます。
(「法定相続情報一覧 様式」で検索)
下記は一覧図の見本です。
「一覧図」に右上には「法定相続情報番号」も記載されています。
こちらは法務局の登記官によって付される番号です。
相続登記の義務化がスタートしたことと並行して、
「番号」が登記申請で利用できるようになりました。
従来は登記申請で「一覧図」の添付が必要とされましたが、
「番号」の記載で添付が省略できることになりました。
「法定相続情報証明制度」のデータとしての利用が拡張された
とも言えます。
相続情報証明 アナログでもデータを利用する!
「法定相続情報一覧図」も「法定相続情報番号」も現状の利用では
書面を媒体として利用します。
まだまだ紙の力は衰えていません。
反面、「一覧図」も「番号」も手続き上必要な対象はデータです。
証明の手続き上、書面といったアナログの媒体を利用してはいますが、
データを参照することで効率性を図っています。
将来はデジタルかつオンラインでの証明制度となるかもしれませんが、
過渡期であっても負担を少なくする選択肢はあります。
相続手続きの際には「法定相続情報証明制度」の検討がおすすめです。
おまけ みんなの顔文字辞典
パソコンやスマホを毎日使っていても不得手な処理もあります。
その一つが「顔文字」です。
ちょっとした顔文字がサクッと入力できません。
Chromeの拡張機能「みんなの顔文字辞典」が利用できます。
入力したい箇所で「顔文字」のアイコンをクリックすると
顔文字がコピーできます。
貼り付け処理と同じく「Ctrl+V」で入力できます(本記事冒頭参照)。
ちょっとした処理ですが文字入力が楽しくなりますね(⌒▽⌒)
蛇足
官公庁のパンフレットなどではキャラクターは見かけますが、
顔文字はなさそうです。
雰囲気はやわらぐと思うのですが( ̄ー ̄)ニヤリ
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