社会保険料 とりあえず確認する

金額も金額ですのでちょっとつっこみます。

1社会保険料 中身の確認
2社会保険料 料とはいうが
3社会保険料 確定申告の前に

社会保険料 中身の確認

いまさらですが生活費のなかでもかなりの支出額なので確認です。

社会保険とは、政府が運営している医療・介護・年金・雇用・労災の保険を指しています。
社会保険というとらえ方は総称であって、個別には国民健康保険などがあります。
社会保険を利用するのは本人の意思次第ですが、加入や費用の負担は強制です。
また、加入に際して民間の生命保険や損害保険のようにいろいろなオプションの選択はありません。

社会保険は、国民の福祉の確保のための保険と言えます。

社会保険料 料とはいうが

社会保険料という名称だけを見ているとわかりにくいのですが、滞納をして差押られることもあります。

これは国税徴収法に基づく措置のためです。

社会保険料という名称ですが、実態は社会保険の目的税ととらえておく方がわかりやすいと言えます。

個人事業主やフリーランスの視点から考えても、健康保険料や年金の納付額は大きな負担です。

法人事業者にとっては、法人所得税や消費税より社会保険料の負担の方がより重く感じられるケースもあります。
法人税は年1~2回・消費税は年1・2・4回の納付であるのに対して、社会保険料は毎月納付ですので、資金繰りを圧迫することもあるからです。

負担からみると社会保険料は税金と同じようにみえますが、所得税にみられるような節税(節約)の余地は少ない面が異なるところです。

社会保険料 確定申告の前に

税金と似ているようで違いのある社会保険料ですが、とくに違いがでるのは所得税の確定申告です。

申告して納付している税金は、所得税の確定申告では差し引けません。
たとえば所得税(当然ですね)や住民税、消費税、贈与税などはいくら納付しても差し引けません。

その一方で、事業をされている方は事業関連の固定資産税は決算で経費として計上できます。
(租税公課勘定に分類されます)

そして社会保険料は、所得税の申告の際に所得控除として差し引けます。

決算→利益→所得→所得控除をマイナス→税額、ですので所得控除は税額計算上は経費みたいなものです。
社会保険料と同じような所得控除として、生命保険料控除や医療費控除などがあります。

会計事務所の勤務時にお客様の確定申告で、納付した国民健康保険や国民年金の金額が曖昧な方がいらっしゃいました。
大した金額ではないと言われたのですが、年金事務所や市役所(保険年金課など)に電話で確認していただいたところ、数十万円の納付額でした!
(結果、算出された所得税は当初より少なくなりました)

決算も確定申告も書類の収集をしておくことが不可欠なのですが、書類が無い場合でも対応できることはあります。

あきらめずに確認してみることをお勧めします。

 

蛇足
今まで納付してきた社会保険料を考えると結構な金額です・・・

 

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