納税者に有利な選択でも見送りする!?
農地の相続と納税猶予

農地が関連するテーマは地域間での関心度が
大きく分かれます。

田舎の税理士では必須案件かもしれません(笑)。

おいしい収穫もあります

農地と猶予 定番の相続財産?

相続の対象となる財産では、

  • 現金・預金
  • 生命保険
  • 有価証券
  • 不動産 etc.

といった定番があります。

不動産は、家(家屋)と土地に分かれます。

相続税では財産の評価により税負担額が左右されるので、
土地の財産評価に関心が集中します。

とはいえ、土地といっても実態によりアプローチが異なります。

たとえば、農地。

私の住んでいる石川県では定番の財産といえます。

都市部の地価の高い地域であれば、

  • 納税資金が捻出できない
  • 農業経営が続けられない

といった問題があり相続税の負担とぶつかります。

そういった事情に対応した下記の仕組みが用意されています。

  • 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

「免除」や「軽減」ではありませんが、税負担の回避となるため
相続時には検討対象となります。

農地と猶予 有利な選択といえるのか?

農地等を相続した場合の納税猶予の特例では、

  • (本来の税額)-(農業投資価格による税額)=猶予税額

といった計算を抑えておくことになります。

「本来の税額」と「農業投資価格による税額」の差が大きいほど
猶予による効果が大きくなります。

相続人が農業経営者や納税資金に不安を感じる場合には
シミュレーションの対象となります。

その一方で、猶予の対象となる税額次第では下記の制約が
相続人(納税者)にとって負担になるかもしれません。

  • 3年ごとの継続届出の提出
  • 売却による猶予の打ち切り

農地にかかる相続税の猶予を継続するための条件として、
相続以降も税務署への継続届出が3年ごとに必要です。

営農継続要件も強化されています。

「終身」という文言が猶予の効果と届出の負担を印象付けます。

また、猶予の対象となっている農地を売却すると、
猶予の効果がなくなるだけでなく「利子税」も加わります。

相続手続き以降の負担や制約を想定していない場合には、
不意打ちともいえる税金の負担が突きつけられます。

農地と猶予 基本に立ち返る

農地にかかる相続税の猶予は農地の相続があるのであれば、
検討対象となります。

ただし、猶予の効果や制約の仕組みを相続人理解して、
長期にわたって管理していくことが利用の前提でもあります。

猶予の制度の利用にあたっては、

  • 税理士
  • 農業委員会

との相談がおすすめです。

適用の判断や検討事項が多々あるので留意が必要です。

農地にかかる相続税の猶予の制度が、

  • 農地の財産評価と納税資金のアンバランス
  • 農業経営の持続

といった趣旨であることを理解しておくと見通しが良くなります。

相続開始移行でも検討や対応できることはありますが、
生前からの検討・対策がおすすめです。

 

蛇足
田舎の農地ではお金に関連した問題だけでなく、
「害獣」被害も続いています。
私の実家(石川県加賀地方)でもハクビシンなどが
定住しています。
野菜のおいしい時期を逃さないようです。

今週のスタエフ

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