相続税の申告期限に間に合わない!
対策としての申告・延納・3年以内分割・調停

切迫してくるとアタマが真っ白になってしまい、
投げやりになりがちです。

期限以降を見据える打ち手が必要になります。

深呼吸してからご一読がおすすめです。

絡まり感満載

間に合わない! 10か月は短かった?

税金が好かれない理由には、お金の負担だけでなく
期限」の存在があります。

所得税・法人税・消費税、そして相続税といった税金は
申告と納税がセットとなっています。

たとえば、相続税。

相続が開始されてから10か月が申告と納税の期限です。

10か月は長い期間ともいえますが、

  • 被相続人の相続後の手続き
  • 葬儀その他の法要
  • 準確定申告
  • 相続 etc

といった一連のやりとりが重なります。

また、相続人にとって未知で不慣れな手続きばかりです。

さらにこれといった相続対策が採られていない場合、
相続開始以降に事後的に対応することになります。

  • 相続人の確定
  • 相続財産の把握と評価
  • 遺産分割
  • 申告納税の準備

と相続税に関連した対応だけでも少なくありません。

10か月が必ずしも長いとはいえないこともあります。

間に合わない! 基本に立ち返って対策

申告期限が迫ってきたときに

  • 税務署にバレなきゃ大丈夫!?

といったマズイ発想があります。

何も解決していないだけでなく、

  • 延滞税
  • 無申告加算税

といった税負担額が追加されるだけでなく、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地の特例

という税負担の軽減を逃します。

まず申告期限、申告書の提出を守る必要があります。

同時に、申告書の提出と納税を分ける選択もあります。

分割協議が成立していない状況では、税負担軽減が見送りとなり、
納税や生活に支障をきたすこともあります。

申告書の提出と合わせて「延納」の申請も選択肢となります。

また、分割協議の成立後に税負担軽減措置を反映して、
あらためて税負担を確定させるために、

  • 申告期限後3年以内の分割見込書

を申告書と一緒に提出する手が打てます。

期限に迫られたときだからこそ、

  • 無申告による負担を回避する
  • 申告後の事後的な対応の余地を作る

といった判断が不利益の回避につながります。

間に合わない! 期限以降は第2ラウンド

相続税の申告期限と事後の対応措置ととった後は、
第2ラウンドの始まりと言えます。

遺産分割が難航すると、相続人だけでは折り合いがつかない
といった状況があります。

家庭裁判所への「調停」の申し立ても選択肢となります。

相続人一人からでも申し立ては可能です。

第三者となる家庭裁判所での1年間の調停を経ることで、
膠着や停滞を打開に向けられます。

一足飛びの解決手段ではありませんが、

  • 申告
  • 延納
  • 申告期限後3年以内の分割見込書
  • 調停

といった不利益回避と時間を稼ぐ選択肢があります。

申告期限が迫っているときだからこそ必要になる選択もあります。

手を打った後は、あらためて相続問題に取り組むことになります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は雑草に絡まったクモの巣です。
どういう過程で出来上がったのかは不明ですが、
一筋縄ではないですね(笑)。

今週のスタエフ

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金