災害発生と個人の金融の復興
災害救助法・自然災害債務整理ガイドライン・スマホで記録

事後的にしか対応できないことがあります。

慣れている方など期待しようもないことがあります。

根拠や裏付けを確認していくしかありません。

2024年(令和6年)は甲辰(虎屋 東京都)

災害と個人の金融 令和6年能登半島地震

2024年(令和6年)1月1日、私は実家(石川県加賀地方)の2階自室にいました。

スマホの時計で16:12に大きな揺れを感じ、室内の本棚が波打つ状況となり、
慌てて支えていました。

すぐに1階居間にいた両親とともにテレビで地震速報を確認すると、
大津波警報が出されており、避難が連呼されていました。

海沿いの親戚に連絡をとろうとしましたが電話はつながらず、
その間にも地震が続くといった状況でした。

幸い実家家屋の被害は壁の一部や置き物の破損と軽微で、
親戚も無事に退避できていました。

断水や停電もなかったわけですが、翌日外に出てみると、
小型のバスタブほどの落石が道路で確認できる有様でした。

この記事は1月4日に作成していますが、依然として余震が続いています。

災害と個人の金融 災害救助法適用以降

令和6年能登半島地震」は被害が甚大かつ広範囲に渡っています。

地震に加えて津波・火災の被害も多く、ライフラインも破壊されています。

自衛隊・消防・DMATによる専門的な対応を待つしかない状況があります。

一方、震災のマクロ面ではなく個人でのミクロ面での対応は
「災害救助法」の適用以降始まっているといえます。

個人の金融生活、お金が関連する対象では各種の対応措置が示されています。

下記は各金融機関に要請された内容の一部です。
 (表現は簡略化してあります)

■銀行(預貯金取扱い金融機関)

  • 通帳を持ってなくとも払い戻しに応じること
  • 印鑑がない場合は拇印で応ずる
  • 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に応ずること
  • 被災状況の確認を写真などで行い、罹災証明の後日提出を認めること
  • 営業や稼働の状況を新聞・インターネットで発信すること

■保険会社(生命保険・損害保険)

  • 保険証券・印鑑が手元にない場合でも確認次第で保険金の請求を案内すること

災害後、生活の再建では住宅ローンといった既存の債務が足かせとなります。

自然災害債務整理ガイドライン」は自己破産を回避しつつ、
債務の整理を進めていくための選択肢となります。

また、税金でも災害に対応した措置がとらています。

  • 申告・納税期限の延長
  • 納税の猶予
  • 所得税の確定申告での雑損控除・災害減免法の適用
  • 消費税簡易課税の選択・とりやめの災害発生会計年度からの適用

上記は自動的に適用されるわけではなく、税務署への相談が必要です。

災害と個人の金融 当事者だからこそできる準備

災害の迅速な対応では「プッシュ型支援」が強調されます。

被災者の状況や意向の確認を前に支援を先行させる対応です。

これに対して、個人の金融生活への支援は当事者からの申し出が必要です。

当事者が能動的に金融機関や税務署に働きかける必要があります

本人確認や取引の確認は金融機関や当局でできるかもしれません。

他方、被災状況は当事者本人が用意できれば円滑な手続きが期待できます。

記憶より記録」への期待が強まります。

スマホでの写真撮影などの記録・データが重要です。

専門家ではなく、当事者だからこそできる次の準備があります

 

蛇足
地震発生以降、ヘリコプターが連日飛んでいます。
能登地方の基幹道路が寸断されている上に広範囲なので、
被害の全容把握も困難なようです。

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