不仲はどんな相続の負担につながるのか?
税負担・分割協議・開示請求も!?

税金はどこまでいっても個人的な負担な印象です。

それだけに例外的な税金のトラブルでは困惑が強まります。

不仲の税金リスク ひとりでは決まらない相続税

税金は何かしらトラブルにつながります。

毎年ルーティン化している所得税の確定申告でさえ、トラブルが絶えません。

それでも、所得税であれば納税者本人の判断で解決を図ることになります。

法人税も所得税と同じように事業者での判断がキモです。

消費税も「帳簿方式」であれば、税負担は事業者の処理次第で決まりました。

2023年(令和5年)は10月1日より消費税「インボイス制度」が始まったことで、
取引事業者のインボイス対応が税負担を左右するように変わってきました。

申告・納税制度の税目では、相続税は上記の税目とは異なり、
相続人間での去就が税金のリスクとなっています。

納税負担は個人で負うことになりますが、関連するリスクはお互い様
といった様相があります。

不仲の税金リスク どんなトラブルがあるのか?

相続が開始されると、

  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の確定と評価
  • 遺産分割協議の確定
  • 税負担の確定
  • 申告・納税

と相続税だけをとっても課題が続きます。

相続財産の評価や申告書の作成といったテクニカルな課題は
税理士が担うことになります。

一方で、遺産分割協議は遺言書や相続人間での課題となります。

分割協議が不調であっても、10か月の申告期限は厳然とあります。

困惑していて対応が遅れると、「無申告」となります。

通常の税負担だけでなく、無申告加算税と余分な負担もともないます。

未分割でも申告はできますが、

  • 配偶者の税負担の軽減
  • 小規模宅地の特例

といった大きな特典は使えません

さらに相続による財産処分が先送りされます。

個人的な経済状況にとって芳しくない展開となります。

また、相続人間で円滑な協議や申告にいたっていない場合、

  • 相続人ごとに相続税申告を行う

ということにもなります。

基本に立ち返ると、相続税の申告は相続人ごとに行います。

ただし、実務上は処理の効率性より相続人全員で申告してもOK
という仕組みです。

無申告を回避する場合、相続人ごとに申告をすることになります。

相続財産が現金・預金のみであればともかくとして、
現実には土地などの評価の相違がでる可能性があります。

相続人で「相続時精算課税制度」を利用している場合には、

  • 相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書

といった手続きも必要になりえます。

結果として、相続人ごとの申告内容が異なる可能性があり、
税務調査のリスクが高まります

未分割で申告した場合には、「調停」といった対応もありうるので、
相続人の負担が続くことになります。

不仲の税金リスク もう一人の当事者の協力

相続人間での折り合いが不調の場合、相続人の負担は増加します。

相続開始後にトラブルが発生するというよりも、

  • 被相続人の生前に未対応だった課題が顕在化した

ということもできます。

相続問題が被相続人の「鶴の一声」で決定するわけではありません。

とはいえ、相続開始以降は被相続人は相続での話し合いに参加できません。

被相続人がいるからこそ検討がスムーズにできることもあります。

不安や負担を先送りしない対策がおすすめとなります。

 

蛇足
役所への情報開示請求といっても私人間トラブルも関連します。
請求の手数料は無料ですが、利用機会が無いことが負担の最小化ですね。

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