取り消しを恐れず青色申告を利用する!
無駄な心配で悩まない!
特典が多いアメの制度にはムチもありそうですが、
過剰に恐れる心配は無用です。
ムチは誤解の解消と準備次第で避けられます。
恐れず青色申告 もう一つの締め切り
「3月15日」は確定申告の期限です。
行政手続きのイベントでは珍しく知られている日付です。
確定申告は所得税の申告・納税・還付が目立ちますが、
「3月15日」は贈与税の期限でもあります。
所得税とセットで処理される消費税は「3月31日」と
2週間以上ズレます。
(といっても、基本的には所得税と一緒に申告します)
「3月15日」は、事業所得・不動産所得・山林所得を対象に
- 青色申告の承認申請手続
というもう一つの期限でもあります。
(事業を開始した場合は上記とは別に2か月以内が締め切り)
税理士が関与している場合であれば、
- 個人事業主と青色申告はセット
といっても過言ではありません。
- 少額減価償却資産の特例
- 青色申告特別控除
- 青色専従者給与
- 損失の繰越 etc.
各種の特典がこれといった審査も無く、
申請書の提出で利用できます。
利用しない手はないはずです。
恐れず青色申告 期限後申告で取り消し!?
青色申告のメリットを知れば利用一択のようですが、
一方で未利用、白色申告を選択される場合もあります。
帳簿の作成が負担になるという「誤解」や
「ペナルティ」の不安が考えられます。
ペナルティとして、
- 期限後申告だと青色申告が取り消しとなる!?
という懸念があるようです。
誤解です。
「法人」であれば、2期連続での期限後申告で
青色申告の取り消しとなります。
一方、「個人」の所得税では、
- 期限後申告と青色申告の取り消しは関連しません!
期限後申告を「是」とする理由はありませんが、
青色申告を選択しない理由とはつながりません。
青色申告は、
- 税務調査で帳簿を提示しない
- 税務署長の指示に従わない
- 隠ぺい又は仮装の場合等
といった場合に取り消されることとなります。
取り消し処分の状況を想像してみると、
通常の経理処理と隔たりを感じるはずです。
恐れず青色申告 心配はないはず!
青色申告での帳簿作成が白色申告と比べて
負担が大きいのは「誤解」と前述しました。
- 処理をため込まない
- 会計ソフトを利用する
- 正確なデータを知ろうとする
といった前提があれば、「誤解」は解消できます。
また、適正で効率的な経理処理ができていれば、
期限後申告といった不安は抱えずに済みます。
青色申告を利用しようか、申請しようか?
といった悩みは無用です。
積極的な利用がおすすめです。
蛇足
白色申告の収支内訳書をみる機会は、
- 確定申告の相談会場
- 商工会
といった場での応対時です。
上記の場合、手書きでの作成が共通しています。
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