確定申告を3月15日までにできなかった!?
期限後申告でリカバリー!

知識の補充がパニック予防になります。

心を落ち着かせれば、冷静に手を打つのみです。

賞味期限を過ぎたふきのとう

期限後申告 まだ時間はあるかも!?

「3月15日」は祝日でも災害や事故が発生した日でもありませんが、

  • 確定申告の締め切り

という日として知られています。

申告・納税の義務を全うしようとしつつも、
期限ギリギリで慌てることもあるかもしれません。

まず、初歩的な確認をしておきます。

  • 申告義務があるのか?

個人事業主で事業所得がある方や不動産所得があれば、
申告・納税の義務を疑う余地がありません。

誤解が生じやすい例では給与所得者。

下記の場合であれば、申告が必要です。

一方、「還付」申告であれば義務ではありません。

また、還付申告は申告対象年の翌年から5年間可能です。

上記のケースと別に事業所得などでの申告では、
「3月15日」が期限となります。

  • 電子申告で15日24時までに送信する
  • 税務署の時間外収受箱に投函する

といった時間をフルに利用する手があります。

申告内容や準備次第では「まだあわてるような時間じゃない」
と強気で対応できるかもしれません。

また、事故や災害などでどうしても期限に間に合わない
といった場合であれば、

  • 期限の個別延長

という奥の手もあります。

ただし、個別延長は税務署への申請と承認が必要です。

期限後申告 ダメージコントロール

どうしても「3月15日」に間に合わないとなった場合、
損失を最小に抑えるダメージコントロールをとります。

期限後申告のダメージは、

  • 加算税
  • 延滞税
  • 青色申告

といった面で現れます。

「加算税」という字面から気が重くなります。

期限後申告でも1か月以内での申告などの要件を満たせば、
過重な負担は避けられます。

延滞税も法定期限から完納までの日数で負担が増加します。

期限後でも早期の申告・納付は有利といえます。

青色申告は税負担上の特典がセットされていますが、

  • 特別控除は10万円(65万円×)

と税負担上は不利です。

青色申告の取り消しとはならないものの、
残念な結果となります。

期限後申告 次の課題は「今年」

「3月15日」という確定申告の期限が迫ってくると、
冷静な判断や処理ができないかもしれません。

まずは、現状の処理状況の確認。

次に想定するのは、

  • 期限後から申告・完納のスケジュール
  • ダメージの想定

ということになります。

冷静に「3月15日」以降のシミュレーションをしてみると、
浮足立つ状況からは抜け出せるかもしれません。

とはいえ、上記の対応は期限後直近に絞られます。

期限後申告に至った経緯や状況の解消は手つかずです。

「今年」からの経理の見直しが次の優先課題となります。

 

蛇足
3月15日は釈迦入滅の日でもあるそうです。
申告期限と入滅が重なるので記憶に残ります。

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