準確定申告を確定申告書等作成コーナーで作成!?
ちょこっと加工が必要!
【ご注意】
「準」確定申告の取り扱いです。
「確定申告」だけど「相続」関連記事です。
準確定申告書 相続手続きの一環
相続の開始後は慣れない手続きが重なります。
その一つに「準」確定申告があります。
被相続人の亡くなった年の確定申告です。
確定申告が必要な場合や還付申告を希望する場合、
相続人が申告手続きをすることになります。
通常の確定申告とは異なる仕組みも加わるので、
税理士に依頼する選択もあります。
一方で、被相続人の申告内容が下記のような場合、
- 収入・所得が年金等と限定的
- 医療費控除等が把握できている
相続人が「準」確定申告書を作成することもアリとなります。
準確定申告書 作成コーナーとちょこっと加工
比較的シンプルな申告書であるといっても、
手書きでの作成はおすすめできません。
ちょっとした訂正ですら負担となります。
「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」の利用が可能です。
「作成コーナー」から準確定申告の電子申告はできませんが、
被相続人の申告書は作成できます。
(準確定申告を電子申告で行うか?)
ただし、「作成コーナー」で作った申告書は、
- ストレートに準確定申告にはならない!
という点に留意する必要があります。
「作成コーナー」を利用しての準確定申告書作成は、
- 「作成コーナー」→ちょこっと加工
という工程が必要となります。
第1段階として、「作成コーナー」で確定申告書を作成します。
「作成コーナー」では「印刷して提出」より作成を進めます。
所得税の申告書作成を選択して、入力を進めます。
被相続人が亡くなった時点までを対象とします。
入力を進めていくと、マイナンバーの入力が求められますが、
亡くなった方の場合には入力しません。
申告書は紙で出力も可能ですが、PDFでの利用がおすすめです。
「作成コーナー」でも下記のアナウンスがされています。
「作成コーナー」では確定申告書は作成できますが、
「準」確定申告書は作成できません。
第2段階では、確定申告書をちょこっと加工して「準」確定申告書にします。
紙で出力して、手書きで加工することもできます。
下記のウェブサイトでPDFファイルを加工することも可能です。
(PDFの編集 iLovePDFがおすすめ)
加工といっても、申告書に文言を追加するのみです。
「準」確定申告書とするために必要な記載事項は下記の通りです。
- 「準」:「確定申告書」の前
- 「被相続人」:氏名欄
- 「相続人」:相続人が複数の場合は代表者
- 「死亡年月日」
加工後の「準」確定申告書であれば、印刷して申告可能です。
準確定申告書 申告書と向き合う
今回紹介した準確定申告書の作成であれば、
複雑な工程ではありません。
一挙に「作成コーナー」にデータを投入できなくとも、
データを保存しつつ作成していくこともできます。
一方で、申告書の作成の工程ではなく、
- 申告書をみたことがない
- 確定申告って何?
という場合には負担と不安が大きくなりそうです。
準確定申告書の作成は相続の手続きの一環です。
同時に相続人が確定申告と向き合うきっかけにもなります。
必要であれば税理士への依頼も選択肢です。
準確定申告は相続開始から4か月という申告期限があります。
余裕がありそうで、4か月は長く感じないかもしれません。
蛇足
2月は普段みかけないチョコレートとの出会いがあります。
いろいろなチョコレートの工夫に感心させられます。
同時に、お返しの選択が脳裏をよぎります(笑)。
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