相続した土地を手放すための条件とお金の負担とは? 相続土地国庫帰属制度の詳細決定!

土地を手放せる仕組みができて、ホッとしている方も多いかもしれません。
ただし、条件付き・負担付きなので注意が必要です。

「トウキツネ」も登記キャラとして板についてきました。

国庫帰属詳細 捨てられない負動産?

毎年のことですが、「路線価」などの地価が報道されると、
何かと話題になります。

  • 三大都市圏で…
  • 最高額は…
  • 上昇幅・下落幅は…

高額の地価は、

  • 土地は収益を生み出す資産としての不動産

という印象を強めます。

一方で、メディアや不動産業からは注目されない土地、

  • 維持管理・固定資産税が流出する「負動産」

もあります。

土地は地価に関わらず捨てられません。

捨てられないのでほったらかしにされる負動産は、
所有者不明土地と新たな問題につながっていきます。

所有者不明土地問題の解消のために日本にされた制度が、

  • 相続土地国庫帰属法

であり、令和5年4月27日よりスタートします。
(相続土地国庫帰属法のねらいって何でしたっけ?)

国庫帰属詳細 要件と金額

相続土地国庫帰属法のスタートの前に具体的な

  • 要件
  • 金額

といった詳細が決定しました。
(以下はこちらを参照しています)

以前紹介したパブリックコメントが具体化した内容です。
(相続の土地を国庫に帰属できる基準とは?)

まず、制度の概要は以下の通りです。

国庫帰属の承認申請+負担金納付で即時に土地放棄!、ではありません

手続きのフローを確認した方が良さそうです。

申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局です。

相続土地国庫帰属」ですが、申請先は税務署ではありません。

誰が申請できるかは押さえておきたいポイントです。

まず、相続により土地を取得した方。

所有権の一部の取得した場合でも申請可能です。

なお、法人による申請は対象外です。

共有の場合も申請可能です。

ただし、「共有者の全員が共同して申請」という条件が付きます。

また、いつ相続した土地かは問われません

所有者不明土地問題の解消と整合的な対応です。

帰属がNGの土地は以下の通りです。

施行令でより具体的に示されています。

負担金は原則20万円です。

とはいえ、「原則」以外のケースでは負担が追加となります。

負担金とは別に審査手数料も必要です。
(2022年(令和4年)9月末現在、金額は検討中)

相続土地国庫帰属法で重要な、

  • 申請できる方
  • 帰属NGの土地
  • 負担金

といった詳細が明らかになったわけです。

どのような制度になるのか?という段階ではなく、
どのように対策するか?という段階に移すときとなります。

国庫帰属詳細 運用前でも準備開始!

新制度による政府の狙いは、所有者不明土地問題の解消です。

相続土地国庫帰属法は土地の登記義務化と表裏一体
ともいえる制度です。

言い換えれば、相続した土地が「負動産」だからといっても
ほったらかしにさせないわけです。

相続した土地や相続した方が法律の対象ですが、

  • 相続の対象となりうる土地
  • 土地を相続する可能性のある方

と将来に向かって制度の対象は広がります。

土地の相続は

  • 家族・親族間での関係
  • 土地に関連した金銭関係

とデリケートな問題を抱えています。

相続と土地の問題は拙速せっそくではなく、時間をかけて取り組む対象です。

制度の運用以前からの準備を開始することもできます。

 

蛇足
相続土地国庫帰属法は画期的な仕組みとなりそうです。
とはいえ、都市と地方での関心度合での温度差が
はっきり分かれるかもしれません。

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