相続した土地を手放すための条件とお金の負担とは? 相続土地国庫帰属制度の詳細決定!
土地を手放せる仕組みができて、ホッとしている方も多いかもしれません。
ただし、条件付き・負担付きなので注意が必要です。
「トウキツネ」も登記キャラとして板についてきました。
国庫帰属詳細 捨てられない負動産?
毎年のことですが、「路線価」などの地価が報道されると、
何かと話題になります。
- 三大都市圏で…
- 最高額は…
- 上昇幅・下落幅は…
高額の地価は、
- 土地は収益を生み出す資産としての不動産
という印象を強めます。
一方で、メディアや不動産業からは注目されない土地、
- 維持管理・固定資産税が流出する「負動産」
もあります。
土地は地価に関わらず捨てられません。
捨てられないのでほったらかしにされる負動産は、
所有者不明土地と新たな問題につながっていきます。
所有者不明土地問題の解消のために日本にされた制度が、
- 「相続土地国庫帰属法」
であり、令和5年4月27日よりスタートします。
(相続土地国庫帰属法のねらいって何でしたっけ?)
国庫帰属詳細 要件と金額
相続土地国庫帰属法のスタートの前に具体的な
- 要件
- 金額
といった詳細が決定しました。
(以下はこちらを参照しています)
以前紹介したパブリックコメントが具体化した内容です。
(相続の土地を国庫に帰属できる基準とは?)
まず、制度の概要は以下の通りです。
国庫帰属の承認申請+負担金納付で即時に土地放棄!、ではありません。
手続きのフローを確認した方が良さそうです。
申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局です。
「相続土地国庫帰属」ですが、申請先は税務署ではありません。
誰が申請できるかは押さえておきたいポイントです。
まず、相続により土地を取得した方。
所有権の一部の取得した場合でも申請可能です。
なお、法人による申請は対象外です。
共有の場合も申請可能です。
ただし、「共有者の全員が共同して申請」という条件が付きます。
また、いつ相続した土地かは問われません。
所有者不明土地問題の解消と整合的な対応です。
帰属がNGの土地は以下の通りです。
施行令でより具体的に示されています。
負担金は原則20万円です。
とはいえ、「原則」以外のケースでは負担が追加となります。
負担金とは別に審査手数料も必要です。
(2022年(令和4年)9月末現在、金額は検討中)
相続土地国庫帰属法で重要な、
- 申請できる方
- 帰属NGの土地
- 負担金
といった詳細が明らかになったわけです。
どのような制度になるのか?という段階ではなく、
どのように対策するか?という段階に移すときとなります。
国庫帰属詳細 運用前でも準備開始!
新制度による政府の狙いは、所有者不明土地問題の解消です。
相続土地国庫帰属法は土地の登記義務化と表裏一体
ともいえる制度です。
言い換えれば、相続した土地が「負動産」だからといっても
ほったらかしにさせないわけです。
相続した土地や相続した方が法律の対象ですが、
- 相続の対象となりうる土地
- 土地を相続する可能性のある方
と将来に向かって制度の対象は広がります。
土地の相続は
- 家族・親族間での関係
- 土地に関連した金銭関係
とデリケートな問題を抱えています。
相続と土地の問題は拙速ではなく、時間をかけて取り組む対象です。
制度の運用以前からの準備を開始することもできます。
蛇足
相続土地国庫帰属法は画期的な仕組みとなりそうです。
とはいえ、都市と地方での関心度合での温度差が
はっきり分かれるかもしれません。
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