相続の土地を国庫へ帰属できる基準とは? パブリック・コメントの施行令案
ちょっと先の未来がみえます。
バラ色かどうかはわかりませんが(笑)。
ドラゴンフルーツ
国庫帰属の基準 未来を先取りできるサイト
クラウドファンディングのサイトをみることがあります。
「Makuake(マクアケ)」や「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」で登場する
プロジェクトをみていると、近未来がみえる印象です。
まだ実現していないけれど、実現しそうなプロジェクトをみると
期待が高まります。
ワクワクするかどうかはともかく(笑)、法律の世界でも近未来がみえる
といったサイトがあります。
「e-GOVパブリックコメント」です。
(義憤に駆られることもある 通報・パブリックコメントへ)
今後成立して、具体的に運用される法律の改正などを先取りして
みることができます。
たとえば、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(仮称)」。
国庫帰属の基準 具現化の施行令
「相続土地国庫帰属法」については以前紹介しました。
(相続土地国庫帰属法のねらいって何でしたっけ?)
相続による土地を対象に所有者不明を予防するための制度です。
2023年(令和5年)4月よりスタートします。
2022年8月にパブリック・コメントで上記の法律に関連した
施行令案が示されました。
「施行令」とは、法律を実施するためのルールです。
法律だけでは具体的にわからない基準などが示されます。
パブリック・コメントは決定された内容ではありませんが、
ちょっと先取りすることができます。
今回示された施行令案では、
- 帰属の承認対象外
- 帰属の負担金の算定
といった点が示されました。
国庫への帰属の承認をすることができない対象は以下の通りです。
法律で定められていた対象(左)の具体例や基準が政令案(右)で示されています。
国庫帰属法では10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要とされています。
具体例も示されています。
国庫帰属法の承認(対象外)の例示がなされ、負担金が明瞭になったことで
具体的な対応が見通しやすくなったといえます。
国庫帰属の基準 近未来がみえた後は?
施行令案がパブリック・コメントで示されたことで
近い将来の見通しがつくようになりました。
その一方で、今後もっと具体的に把握していくべき対象も
みえてきました。
たとえば、「軽微なものを除く」。
過分の費用や労力がを管理や処分に必要とする土地は国庫帰属の承認が不可ですが、
費用や労力の程度が軽微であれば、国庫帰属の可能性があります。
見方を変えると、現状を知らずして相続の土地の国庫帰属の検討は
上滑りになりかねません。
近未来がみえてきたからこそ、現状の把握が重要になってきます。
蛇足
「相続税」では税負担額を左右する土地の「評価」が大きなテーマです。
「相続」と広い視野では土地の「調査」も加えた方が良さそうです。
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