相続税の申告期限に間に合わない!
対策としての申告・延納・3年以内分割・調停
切迫してくるとアタマが真っ白になってしまい、
投げやりになりがちです。
期限以降を見据える打ち手が必要になります。
深呼吸してからご一読がおすすめです。
間に合わない! 10か月は短かった?
税金が好かれない理由には、お金の負担だけでなく
「期限」の存在があります。
所得税・法人税・消費税、そして相続税といった税金は
申告と納税がセットとなっています。
たとえば、相続税。
相続が開始されてから10か月が申告と納税の期限です。
10か月は長い期間ともいえますが、
- 被相続人の相続後の手続き
- 葬儀その他の法要
- 準確定申告
- 相続 etc
といった一連のやりとりが重なります。
また、相続人にとって未知で不慣れな手続きばかりです。
さらにこれといった相続対策が採られていない場合、
相続開始以降に事後的に対応することになります。
- 相続人の確定
- 相続財産の把握と評価
- 遺産分割
- 申告納税の準備
と相続税に関連した対応だけでも少なくありません。
10か月が必ずしも長いとはいえないこともあります。
間に合わない! 基本に立ち返って対策
申告期限が迫ってきたときに
- 税務署にバレなきゃ大丈夫!?
といったマズイ発想があります。
何も解決していないだけでなく、
- 延滞税
- 無申告加算税
といった税負担額が追加されるだけでなく、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地の特例
という税負担の軽減を逃します。
まず申告期限、申告書の提出を守る必要があります。
同時に、申告書の提出と納税を分ける選択もあります。
分割協議が成立していない状況では、税負担軽減が見送りとなり、
納税や生活に支障をきたすこともあります。
申告書の提出と合わせて「延納」の申請も選択肢となります。
また、分割協議の成立後に税負担軽減措置を反映して、
あらためて税負担を確定させるために、
- 申告期限後3年以内の分割見込書
を申告書と一緒に提出する手が打てます。
期限に迫られたときだからこそ、
- 無申告による負担を回避する
- 申告後の事後的な対応の余地を作る
といった判断が不利益の回避につながります。
間に合わない! 期限以降は第2ラウンド
相続税の申告期限と事後の対応措置ととった後は、
第2ラウンドの始まりと言えます。
遺産分割が難航すると、相続人だけでは折り合いがつかない
といった状況があります。
家庭裁判所への「調停」の申し立ても選択肢となります。
相続人一人からでも申し立ては可能です。
第三者となる家庭裁判所での1年間の調停を経ることで、
膠着や停滞を打開に向けられます。
一足飛びの解決手段ではありませんが、
- 申告
- 延納
- 申告期限後3年以内の分割見込書
- 調停
といった不利益回避と時間を稼ぐ選択肢があります。
申告期限が迫っているときだからこそ必要になる選択もあります。
手を打った後は、あらためて相続問題に取り組むことになります。
蛇足
アイキャッチ画像は雑草に絡まったクモの巣です。
どういう過程で出来上がったのかは不明ですが、
一筋縄ではないですね(笑)。
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