廃業しても法定調書・給与支払報告・償却資産税!
1月の提出と申告を忘れない!
仕事も面倒な手続きもおさらばっ!、といきたいわけですが、
やるべきことをやってからです。
後腐れのない始末が大切ですね。

後に響くか?
廃業しても 確定申告は忘れない
個人でも法人でも事業経営をしていれば税務申告が必要
ということははっきりしています。
法人であれば決算月は組織次第で決められますが、
個人であれば「暦年」1月1日から12月31日です。
「確定申告」も所得税は3月15日、消費税が3月31日となっています。
廃業した場合でも上記の日程は変わりません。
(死亡による場合は「準確定申告」となり別扱いです)
廃業までの事業経営を反映させた決算・申告が必要となります。
廃業しても 忘れがちな1月の提出と申告
確定申告は税務申告の全国一斉の対応がとられるので忘れにくいのですが、
- 法定調書(合計表)‐税務署
- 給与支払報告書‐市町村役場
- 償却資産税‐市町村役場
といった1月末締め切りの提出は忘れがちになります。
給与の支払いや外部の事業者への支払い、不動産賃借料がある場合には、
法定調書(合計表)の提出が必要です。
給与の支払いについては税務署だけでなく、自治体への報告義務が残ります。
廃業した年の事業活動を役所に報告する必要があります。
償却資産税は1月1日の賦課期日での機械など償却資産を対象に課税されます。
前年に廃業している場合、当年1月1日時点での状況を申告することになります。
償却資産税の申告書にも「廃業」の項目があります。
「備考」欄に廃業年月日を記載して申告します。
前年に廃業していると、法定調書や給与支払報告の提出や償却資産税の申告は
忘れがちになります。
確定申告の準備も必要ですが、1月末締め切りにも注意です。
廃業しても 保管にもお気をつけください
廃業した年の翌年1月には法定調書・給与支払報告・償却資産税、
2月以降には確定申告が待ち構えています。
4月以降はスカッとできそうですが、それでも留意点が残ります。
帳簿や決算書の保管です。
- 帳簿‐総勘定元帳、仕訳帳、現預金出納帳、売掛帳、買掛帳など
- 決算書等‐損益計算書、貸借対照表、確定申告書
- その他‐領収書、請求書、銀行通帳
個人事業では確定申告期限の翌日から「7年間」の保存が必要となります。
(法人であれば「10年間」です)
廃業も事業の選択の一つですが、義務は残ります。
報告の提出や申告後の後腐れのない対応がおすすめとなります。
蛇足
アイキャッチ画像はヒノキです。
2025年(令和7年)1月の石川県は異例の小雪です。
気温も高めなので、花粉の害も早まるかもしれませんね。
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