消費税の課税事業者に緊張感がともなう理由とは?
決算・申告期以外も対策がおすすめ!

消費税は決算・申告・納税という手続き面では
所得税・法人税と似ています。

違いは「緊張感」にあります。

課税事業者でも「緊張感」は分かれる点が難点です。

リラックスしていただきます(五箇山農園食堂 金沢市)

消費税の緊張感 申告・納税でホッとできない!?

決算・申告が完了するとホッとします。

「完了」には「納税」も含まれています。

ダイレクト納付であれ口座振替であれ、銀行口座の残高は要確認です。

お疲れ様でした。

所得税や法人税であれば、上記の確認で記事が終了です。

手抜きではありません(笑)。

消費税も申告・納税で一連の手続きが完了する点では共通です。

他方、消費税は申告・納税後も「緊張感」が続きます

課税事業者である間は途切れることがない緊張感です。

課税事業者といっても緊張感が一様ではない点が厄介です。

消費税の緊張感 課税事業者でも分かれる!?

2023年(令和5年)10月よりインボイス制度が始まりました。

インボイス対応のために免税事業者から課税事業者となった場合
「2割特例」が選択できます。

事業区分に限らず売上高の約2%の税負担と経理の負担が小ささから
新規の課税事業者には魅力のある選択肢です。

一方で、2割特例だからといっても緊張感はともないます。

  • 2024年(令和6年)は通年課税期間 → 納税負担は2023年の4倍
  • 2割特例は時限的な措置 → 2026年(令和8年)まで
  • 経営・投資状況次第では簡易課税・本則課税へ移行

売上高が1,000万円を超えると簡易課税が経理と税負担で有望になりますが、

  • 機械的に税負担が判断できるとは言えない
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出が必要
  • 事業区分の検討

といった課題があります。

簡易課税を選択している場合も、

  • 売上が複数の事業区分にまたがる
  • 経営・投資状況の動向 → 本則課税が有利な場合もある

といった課題を抱えます。

本則課税は2割特例・簡易課税とは異なりインボイス対応を
ガッツリ行う必要があります。

2割特例であれ簡易課税、本則課税であっても納税のために
資金繰りの管理が必要なことは共通しています。

ただし、ここでも場合分けが生じます。

2割特例や簡易課税であれば売上高や事業区分を基準にして
納税額を想定できます。

本則課税は適正で遅れのない記帳状況が整っていないと
税負担額の把握が曖昧な認識にとどまります。

申告・納税の期限ギリギリにようやく税負担額が判明では
金額以上の負担感があります。

消費税の緊張感 予防が優先!

消費税の課税事業者となった場合、還付申告もありますが、
基本的には経理と税負担が続きます。

課税事業者一律の判断や行動の基準があるというよりも、
事業者ごとの事情を踏まえる必要があります。

共通の対策としては「予防」が優先です。

申告・納税は事後的・期限後でも対応可能ではあります。

一方で、消費税では納税者にとって有利な選択が不可能となる
といったケースが目立ちます。

消費税は経営の動向による影響を受けやすい緊張感がともないます。

決算・申告期に限らない対策がおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は「五箇山ごかやま農園食堂」のお弁当です。
野菜を中心に構成された彩り豊かな内容でした。

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