インボイス登録は何に対する税金ですか?
不安なはずなのに口にできない?
専門的、テクニカルな処理は税理士任せで済みます。
一方で、即答できないと話が進まなくなる対象もあります。
たとえば、「これって何に対する税金ですか?」という問いです。
税金即答 話が噛み合わない
専門的な内容を一般の方に伝えようとすると話が噛み合わない
といったことがよくあります。
たとえば、医療費控除での所得税の還付申告。
支払った医療費に対して還付される金額が少ないと感じると、
憤慨される方がいらっしゃいます。
源泉徴収された所得税が確定申告の精算で還付される
といった理解が充分でないための誤解です。
何に対する税金かを税目ごとに未整理のままでは
情報やサポートがあっても当事者には届きません。
税金対策未満の対策が必要となります。
税金即答 同じ税目でも異なる回答
税目ごとの何に対する税金かはザックリ表現できます。
たとえば、事業所得や法人税。
どちらも事業の「所得」に対する税金です。
「売上」や「利益」ではありません。
- 売上-経費=利益→「所得」
- 「所得」✕税率=所得税・法人税
所得税での各種の所得控除、法人税での別表調整の結果、
税金の対象となる「所得」となります。
あるいは、相続税。
相続した財産の「評価」額により適用される税率が変わり、
税負担額が決まります。
パッと見では変化に乏しい土地であったとしても、
「評価」額は変動しています。
購入額やかつての時価を相続税の想定に持ち込むと、
余分な誤解が生じます。
では、消費税は何に対する税金ですか?、という問いもあります。
一般消費者であれば、購入するモノやサービスの金額に対しての税金です。
免税事業者とは異なり、課税事業者では納税が義務となります。
具体的な納税額は別として、どのように算出するかはサクッと答えたい問いです。
消費税は所得税・法人税のように「所得」に対する税金ではありません。
本則課税であれば下記の通りです。
- 納税額=(受け取った消費税)-(支払った消費税)
「インボイス」は「支払った消費税」の裏付け・根拠となるわけで、
納税額を左右します。
一方、簡易課税や2割特例では、
- 納税額←売上・事業区分
と本則課税とは異なります。
具体的な検討や計算以前の確認事項です。
もし、上記の確認段階でゲンナリと気が重くなったのであれば、
このブログの記事をお読みいただければ幸いです(笑)。
税金即答 不安が口にできない?
2023年(令和5年)10月より消費税インボイス制度が始まりました。
取引の都合上、免税事業者でもインボイス登録したケースも目立ちます。
免税事業者のインボイス登録は、
- 売上高とは関係なく、
- 消費税の課税事業者となり
- 消費税の申告・納税が義務となる
ということになります。
- インボイス登録=課税事業者=消費税申告・納税
シンプルな図式ですが、上記がつながっていない場合、
話が噛み合いません。
インボイス登録により新たに消費税の負担が生じれば、
納税負担や資金繰りの不安があっても不思議ではありません。
一方で、インボイス登録と納税がつながっていないと、
不安を口にしない状態が続いてしまいます。
実感の無い状況では具体的な対応は先送りとなります。
税金対策未満の確認事項は当事者でも気づきにくい対象かもしれません。
インボイス登録をしたのであれば、上記の初歩的な確認がおすすめです。
不安を感じたときは対策に取り掛かるときとなります。
蛇足
2023年(令和5年)分の消費税申告は確定申告での大きな課題です。
「お早めの対策がおすすめです!」は税理士の決まり文句ですが(笑)、
ハズレそうにはないのでやはりおすすめします。
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