証拠固めで税務申告の問題を寄せ付けない!
申告だから守りを固める!
会計処理も税務申告も誰がやっても同じの事務処理
といった印象かもしれません。
残念な誤解です。
同じ判断や処理にみえても、裏付けでは差がつきます。
納税者に有利な進め方があります。
証拠固め 判断や処理も大切だが…
税金は何種類あるかごぞんでしょうか?
小中学校での租税教室に登壇した際の定番の質問です。
正解は約50の税目となっています。
「とん税」といったピンとこない税金もあります。
(外国貿易船が日本に入港した際に負担する税金です)
私は税理士ですが、やはりピンときませんでした(笑)。
税理士にとってピンとくる税金は主に「申告税」です。
- 法人税
- 所得税
- 消費税
- 相続・贈与税
どれも納税者が税金の仕組みを知ったうえで判断を下し、
申告書を税務署に提出する税目です。
証拠固め 領収書・レシートだけじゃない!
申告による税金は納税者の判断により税金を算出するものの、
根拠や裏付けを準備しておく必要があります。
わかりやすい例が領収書やレシートです。
事業所得や法人税は経営の会計処理の結果を受けて、
税額を算出します。
- 会計処理で利益を算出→利益≒所得として→所得✕税率=税額
- 利益=売上-経費 ← 領収書・レシートが根拠・裏付け
根拠や裏付けのない経費を計上すると架空経費となり、
重いペナルティを受けることになります。
証拠固めとしての資料は領収書やレシートに限定されません。
たとえば、「賃上げ促進税制」の利用による税負担の軽減では、
当年度だけでなく過年度の賃金台帳も必要となります。
証拠固めは事業の所得税や法人税だけに限定されません。
個人で自然災害に遭い、「雑損控除」適用による所得税申告の場合、
災害関連支出のメモが役立つこともあります。
あるいは相続税の申告。
葬儀関連の支出として僧侶へのお布施も債務控除の対象となります。
領収書が発行されていなくても、日付・相手先・金額のメモがあれば、
債務控除の根拠資料となります。
証拠固め 事前対応が優先!
税務申告の期限に迫られて証拠固めをすることも可能ですが、
事前の対応が優先です。
納税者のメモが税務申告で利用できる面があるとは言っても、
客観的な説得力では強いとは言えません。
記憶よりも記録、当事者よりも相手先・第三者による関与
といった強みを活かすためには事後対応は不利となります。
申告期限を目前にしてではなく、申告を想定しての準備が
誤解やトラブルのない申告につながります。
税理士への早めの相談をおすすめします。
蛇足
アイキャッチ画像は公園近くで見つけた表示です。
樹木の側にハチの巣があるようで、注意喚起がされていました。
ハチの表情が凶悪なので(笑)、取り違えなさそうですね。
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