遺産相続の未分割の締め切りと制約とは?
令和5年4月民法改正

相続対策が相続開始以降とは限りません。

所有者不明土地という切り口からの制度改正が
令和5年4月から続きます。

氷柱がとけると春かな?

未分割締め切り それでも申告

相続が開始されると相続税申告までの期限は10か月です。

余裕があるな、という印象があります。

他人事ひとごとであれば、そうした印象にも無理がありません。

当事者や関与する税理士の立場からは、

  • 締め切りは締め切りで制約だっ!

という印象に変わります。

相続をめぐっては、

  • 相続税の負担だけでなく、
  • 相続人間での遺産分割

が課題となります。

遺産分割が完了していない、未分割の場合、
以下の特例が使えません

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

上記の特例は税負担額の大幅な軽減につながる特例です。

相続税の申告期限から3年以内に分割が行われれば、
「更正の請求」でリカバリーはできます。

とはいえ、スルーできたはずの負担と不安の持ち越しは
避けたい問題です。

未分割締め切り 所有者不明問題対策

上記の相続と遺産分割は「相続税」上での問題です。

分割の対象である財産を「民法」からとらえると
別の問題にぶつかります。

「所有者不明土地」問題です。

財産である土地の所有者が不明確となっている問題です。

土地の管理や利用という面でトラブル要因となります。

遺産の分割が停滞した結果でも起こりえます。

令和5年(2023年)4月1日より民法が改正されることで
遺産分割に関する新しいルールが導入されます。

新しいルールでは、

  • 被相続人が亡くなって10年を経過した後は、
  • 具体的相続分ではなく、
  • 法定相続分・指定相続分で画一的

遺産分割を行うことになります。

相続財産の分割に個別の事情や検討を反映できない
画一的なルールが導入されます。

所有者不明土地問題の解消を優先する仕組みです。

令和5年4月1日から施行される民法改正では、

  • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
  • 共有制度の見直し
  • 相隣関係の見直し

といったルールもあります。

共有制度の見直しでは、

  • 所在不明の共有者がいる場合であっても、
  • 他の共有者が地方裁判所に申し立てることで、
  • 管理行為や農地転用などの変更行為を行ったり、
  • 所在不明の共有者の持分を取得する

といったことを可能にします。

未分割締め切り 相続以前から対策

所有者不明土地問題への対策は、上記の民法改正以外でも、

  • 不動産登記制度の見直し
  • 相続土地国庫帰属制度の創設

と今後令和8年まで強化が続きます。

見方を変えると、財産である土地をめぐっては、

  • 相続開始以後だけでなく、
  • 相続開始以前から対策をとる

という判断に迫られることとなります。

相続の開始をきっかけにする以前からの対策が、
遺産分割にプラスとなる可能性もあります。

土地の情報については、

  • 所在・地番
  • 地目(宅地・田・畑など)
  • 地積
  • 現地の状況
  • 土地の所有者

資料では下記が参考となります。

  • 登記事項証明書・登記簿謄本
  • 測量図
  • 境界確認書
  • 土地の写真
  • 固定資産税評価証明書

まずは現状の確認からがおすすめとなります。

 

蛇足
2月は最も短い月ですが、真冬と早春が同居しています。
北陸(石川県)の鉛色の空が一掃されることを期待して、
空模様に一喜一憂する日が続きます。

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