消費税のインボイス制度導入 事業をするなら登録か?
インボイス?、実はよくみているはずです。
インボイス制度 そもそもインボイス
2023年(令和5年)10月より消費税で「インボイス制度」が導入されます。
「消費税 導入」の文言だけをみて、「増税」を連想されるかもしれません(笑)。
あながち間違いではありません。
消費税の負担が増える方もおられるはずです。
とはいえ、まずインボイスとは何かという理解が話の見通しを良くします。
新たに導入される制度の名称を確認することが近道になります。
「適格請求書等保存方式」がインボイス制度の正式な名称です。
「適格」とは消費税法の規定に従ったという意味です。
「請求書等」が指しているものがインボイスです。
適格請求書等保存方式の導入とは、
・登録した課税事業者だけが買い手に対して、
・消費税の仕入税額控除を満たす請求書などを発行して
保存する制度です。
インボイス制度 登録制度→仕入税額控除
消費税は、事業者が取引で預かったとされる消費税を納税する
という仕組みです。
(売上で受け取った消費税)-(仕入で払った消費税)=納税分の消費税
売上で受け取った消費税が多くとも、仕入で支払った消費税も多ければ、
納付税額は抑えられます。
見方を変えると、仕入で支払った消費税を計上できないと、
消費税の納税額が大きくなる可能性があります。
インボイス制度では、仕入で支払った消費税を証明するために、
請求書等に課税事業者の登録番号を記載しなければいけません。
言い換えると、非・課税事業者との取引での消費税額をマイナスできないと
納税額が増えることになります。
インボイス制度 免税事業者の分かれ道
インボイス制度の下では、取引相手は課税事業者が望ましい
という判断になります。
取引相手の事業者は自社だけではありません。
取引する事業者は売手にも買い手にもなるので、お互い様となります。
既に課税事業者である場合は、インボイス制度での登録を迷うことはありません。
判断が分かれるのは、消費税の免税事業者です。
免税事業者の選択肢は、大きく以下の2つがあります。
・免税事業者のまま非・適格の請求書等を発行する。
・課税事業者になり適格請求書等を発行する。
前者の場合、課税事業者の取引相手からはプレッシャーを受けそうです。
後者の場合、これまで納税が不要だったわけですがら、税負担が増えます。
インボイス制度では、免税事業者が取引先からのプレッシャーか、税負担UPか、
という判断に直面します。
現状だけでなく、インボイス制度を見越しての経営判断が必要になります。
蛇足
すっかり書き忘れてましたが、一般消費者は本テーマの蚊帳(かや)の外です。
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