個人事業主の準確定申告は関連手続きも!
源泉所得税や法定調書等「残業」もお忘れなく!
個人事業✕確定申告✕相続発生=準確定申告、となります。
数式化してみるとスッキリした印象というよりも、
むしろズッシリと感じられます。
上記の式にはタイムスケジュールが盛り込まれていない
という留意点があります。
準確関連 4か月は長くない!?
相続の発生はいずれあると想定している方であっても、
直面して当事者になると戸惑います。
被相続人の生活・人生のクロージングに慣れているはずがなく、
手探りで対応せざるを得ないことが多々あるはずです。
ましてや被相続人が事業経営者だった場合…
所得税や消費税の「準確定申告」を相続開始から4か月以内に
完了させる必要があります。
葬儀や関連した法要、故人の生活関連・行政関連手続き、
遺品の整理など相続人の対応が続きます。
4か月という時間はそれほど長くはないかもしれません。
準確関連 税務申告以外の「残業」とは!?
相続と税金では相続開始から10か月が相続税の申告期限
ということで目立ちます。
こちらは相続人間での遺産分割や納税対応が課題となります。
準確定申告と相続税申告が完了すれば税務対応は終了
と思いたいところですが「残業」があります。
たとえば、源泉所得税の納付。
給与などから源泉徴収した分を翌月10日までに納付します。
給与支払い対象が10人未満であれば「納期の特例」を利用して
7月と翌年1月に納付することになります。
さらに翌年1月には「法定調書」や「給与支払報告書」の提出。
こちらも事業経営では欠かせない対応となります。
上記は事業に関連した税務関連手続きではあるものの、
準確定申告とは別に対応する必要があります。
準確関連 相続税も含めたスケジュール管理
相続が発生すると被相続人に関連した手続きがあります。
税金が関わる準確定申告では4か月、相続税では10か月といった
申告期限がスケジュール管理で重要です。
源泉所得税の納付や法定調書などは申告期限とは異なるものの
スケジュール管理に組み込んでおく対象となります。
相続人が複数、かつ遠方に所在・点在している場合には
適切なスケジュール管理が誤解や不備の予防となります。
被相続人が事業者であった場合、相続対応が税務だけでも
長丁場になるかもしれません。
不安を感じたら税理士に相談がおすすめです。
蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影した「アルストロメリア」です。
日差しが強まる季節に人目を引く花が咲きます。
花の内側の模様がヒョウ柄と表現されたりするようです。
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