消費税だけでよろしいですか?
解像度を上げつつ一歩引いてみる!?
特定の税目に絞った税務相談は解像度が高くなり、
応答が噛み合いそうな印象があります。
とはいえ、だからといって関連の課題は無視できない
かもしれません。
一歩引いてみる視点が必要です。
だけ? 解像度は大切ですが…
毎年健康診断、「特定健診」を受診しています。
特定健診は「特定」とはいうものの健診の狙いは生活習慣病を
対象とした幅広い検査となっています。
血圧や血液検査、尿検査など生活習慣病と関連する項目を
幅広く検査することで予防につなげる健診となります。
特定の臓器を対象としたがん検診との違いがあるわけです。
税務相談は一般的には特定の税目や課税問題を扱います。
個別具体的な課題の解決には解像度を高めていくことが
一般論にとどまらない対応となります。
他方、あえて一歩引いてみることで課題の解消につながる
という状況があります。
たとえば、新たに消費税の課税事業者となる場合。
だけ? 消費税だけですか?
消費税は所得税や法人税とは異なる課税事業者と免税事業者
といった選択の余地があります。
売上高が1,000万円に満たない場合でも取引や経営の都合上、
あえて課税事業者になる選択もあります。
新たに課税事業者となる場合、
- 消費税の税負担の仕組みとは?
- インボイス制度とは何か?
- どの程度の負担があるか?
- 負担の軽減措置はあるか?
- どんな手続きがあるか? etc
と疑問点が続出します。
どの疑問も消費税の課税事業者として直面する課題となり
適切な理解と対応が必要となります。
一方で、消費税が問題だから消費税だけの対応のみ
とは言えない側面があります。
だけ? 関連も含めて対策
所得税・法人税と消費税はそれぞれ別の税目であり、
申告書作成も税額の算出も納税額も異なります。
とはいえ、会計処理では所得税・法人税と消費税は
並行していくことが一般的です。
消費税で一般(本則・原則)課税であれ簡易課税であれ、
仕訳ごとに処理を組み込んでいくことになります。
納税についても所得税・法人税と消費税は時期が重なります。
異なる負担の仕組みではあるものの、納税については
やはり並行して取り組む必要があります。
消費税の問題だから消費税だけに絞って検討することもあれば、
関連する対象を含めておくことにも留意が必要です。
不安を感じたら早めに税理士に相談がおすすめです。
対策を通じて業務の改善も見込めるかもしれません。
蛇足
アイキャッチ画像はくずまんじゅう(和乃菓ひろの 石川県白山市)です。
6月になり気温も湿気も上昇とだんだん厳しい季節を感じますが、
和菓子の清涼感が強く感じられる点は魅力ですね。
観賞は一瞬でしたが(笑)。
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