譲渡所得は相談会の鬼門か!?
スッキリよりも確認事項の洗い出し!

秋以降は税務相談会に税理士として参加する機会が増えます。

時間の制約がある中でできる限りの回答をしたいのですが、
出たとこ勝負なので「鬼門」もあります。

鬼門の相談 定番の相談

毎年のことですが、11月には「税を考える週間」があります。

年明けから開始される確定申告へのキャンペーンともいえます。

冬間近の11月が火災予防月間であることに似ています。

国税庁や税務大学校でも各種の企画を催していますが、
税理士会でも相談会を開催しています。

私も市役所内の一角で相談業務に参加しました。

相談対象に制約はないものの、相談内容は毎度似通っています。

  • 初めて確定申告をする
  • 個人事業を今年から開始した
  • 親族が他界して相続が発生した
  • 不動産を譲渡した etc

どれも定番の相談内容ですが、個別の事情があります。

基本的な仕組みをお伝えしつつ、今後の対応をご提案します。

とはいえ、不動産の譲渡は「鬼門」となる相談内容です。

鬼門の相談 どうしてややこしいのか?

土地や建物の不動産の譲渡による所得は所得税の対象です。

譲渡所得の算出の式は以下のとおりです。

  • 収入-(取得費+譲渡費用)-特例による控除=譲渡所得

上記の式だけを眺めると、事業所得と似ています。

  • 収入-経費-青色申告特別控除=事業所得

他方、譲渡所得はシンプルな式とは別に確認事項が多々あります。

下記は確認事項の対象項目です。

各項目ごとに詳細な確認事項があります。

  • 譲渡申告年
  • 譲渡収入金額
  • 取得費
  • 譲渡費用
  • 長期・短期の判定
  • 各種課税の特例
  • その他

譲渡所得は特例、税負担軽減となる措置が多い特徴があります

特例の適用次第では税負担が大幅に軽減できる可能性があり、
逃せない対象となります。

一方、特例には適用するための「要件」が必要になるので、
早合点は避けたいところです

鬼門の相談 確認事項の洗い出し

税務相談会を利用して税金の課題を解決することも選択肢です。

とはいえ、すべての課題がスッキリ解決できるとはいえません。

事業所得であれば、会計処理で帳簿・決算書の作成が必要となる
といったことが課題としてはっきりします。

譲渡所得であれば、特例やそれ以外の確認事項を洗い出して
確定申告までに備えるきっかけとなります。

漠然とした不安から申告する際の課題を洗い出していくなかで、
当事者による申告や税理士への依頼なども検討対象となります。

確定申告期になって慌てないだけの準備ができていることは
直近の将来に役立つはずです。

 

蛇足
税務相談会では「にちぜいくん」のぬいぐるみが相棒でした。
税理士会によると、着ぐるみの出動もOKだったそうですが…
にちぜいくんが相談に応じるスタイルもアリなんでしょうか?(笑)

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