税理士と不利益観が共有できているか?
プラスの協働で成果につなげる!

話せばわかる、と思っているからこそ向き合えます。

他方、シビアな現実を眺めてみると、そうでもないかも
といった不安を感じます。

税理士の懲戒処分がトラブルの予防になりそうです。

こちらは大当たり(笑)

不利益観 もう一つのプレッシャー

税理士の代表的なプレッシャーは何か?と問われると、
一般的には「申告期限」が挙げられそうです。

正解です。間違いありません。

適切かつ納税者の不利益にならない申告・納税のサポート
という観点からは申告期限の厳守はプレッシャーです。

「適切」や「不利益」の解像度を上げて踏み込んでみると、
「税理士職業賠償責任保険」の事故事例も参考になります。

同じく「税理士等に対する懲戒処分事案(国税庁)」も無視できません。

不利益観 税理士と懲戒処分

税理士が自分の分の税務申告や納税をしなかったらどうなるか?

笑い話のような、とんちんかんな話のようにも思えますが
現実に発生しています。

正解は「懲戒処分」の対象となり、業務の「停止」や「禁止」
といった処分が国税庁よりなされます。

懲戒処分では自己脱税だけが対象ではなく、

  • 故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成
  • 脱税相談等の禁止の規定に違反する行為をしたとき

といった場合にも対象となります。

懲戒処分は国税庁サイトで確認できます。

懲戒処分の内容や概要をみると、

  • 経営者からの依頼により、(中略)不正に所得金額を圧縮した
    真正の事実に反する申告書を作成した

といった内容を確認できる事例がみられます。

関与した税理士は業務停止の処分となりました。

依頼者側への処分は不明ですが、過少申告であることから
追加の税負担が生じたはずです。

依頼する側の納税者、依頼された側の税理士双方にとって
不利益をもたらす結果になったわけです。

不利益観 不利益観を共有する

申告・納税の検討や対策では税額や節税が焦点である
と思われがちです。

税負担は事業の資金繰りに関連するので重要な課題です。

他方、税額だけに焦点を当てると申告・納税に関連した
不利益が蔑(ないがし)ろにされるかもしれません。

税目に関係なく、税務申告では「適切」や「不利益」観を
依頼者(納税者)と税理士双方で共有することが大切です

協働はマイナスではなくプラスの方向でこそ成果になります

 

蛇足
アイキャッチ画像は茨城県の知人からいただいたメロンです。
切り分ける前から芳醇な香りが室内に充満する出来栄えでした。
皮のギリギリまでしっかりいただきました(笑)。

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