本当に確定申告期限に間にあわないのか!?
申告、期限後申告、還付申告、その他!?

「納税の義務 申告 3月15日」ということばからは
静かなプレッシャーを感じます。

一般の納税者であれば、義務なので(笑)。

期限直前になると、もう間にあわないと不安が大きくなり、
投げやりになるかもしれません。

これまでの取り組みを放棄しない見方がおすすめです。

心を落ち着かせて

間にあわない 状況を整理してみる!

「3月15日」は月の中途ですが、大きな節目です。

所得税・贈与税の確定申告の期限です。

申告書の提出と納税の締め切りとなっています。

毎年のことですが、締め切り直前はちょっとした騒動があります。

不安が大きくなりすぎると、申告を投げ出す方も…!?

申告の処理や手続きを投げ出しても「納税の義務」はなくなりません。

不安に感じたら状況を細分化して確認してみます。

「3月15日」は「所得税」と「贈与税」の締め切りです

「消費税」の申告期限は「3月31日」と違いがあります。
 (2024年(令和6年)は日付の都合上4月1日です)

「所得税」であれば申告対象の「所得区分」を明らかにします。

「贈与税」であれば贈与者と対象財産を確定しておきます。

以下では所得税を対象に申告と期限について検討します。

間にあわない 所得区分ごとに対応する!

所属税の所得区分は通常は面倒くさく感じる対象です。

反面、申告処理の細分化には役立ちます。

たとえば、給与所得者の申告。

給与所得のみで年末調整済みであれば確定申告は不要です。

申告する場合は、

  1. 医療費控除・雑損控除、その他の控除の追加
  2. 給与所得が2箇所以上からある
  3. その他の所得20万円以上

といった状況が想定できます。

上記のうち、1と2は「還付申告」の可能性が高い申告です。

還付申告には5年間の時間の余裕があります。

源泉徴収票やその他の資料の収集に手間取っている場合でも
慌てる必要はありません。

その他の所得がある場合、たとえば「副業」の所得といっても、

  • 給与所得 → 源泉徴収票を確保、還付申告
  • 雑所得 → 収入と経費を集計、帳簿不要
  • 事業所得 → 白色申告か?、青色申告か?

と場合分けができます。

上記では「帳簿」の要不要が分かれ目になります。

帳簿が不要な「雑所得」であれば、手書きやExcelの集計で申告できます。

他方、「事業所得」であれば白色申告でも青色申告でも帳場は必要です。

とはいえ、白色申告の帳簿であれば収入と経費の計上が中心であり、
複式簿記は不要です。

青色申告は「簡易簿記」と「複式簿記」に分かれます。

「簡易簿記」であれば会計ソフトを使わず、収入と経費の計上に絞れます。

「複式簿記」での申告を狙う場合、

  • 会計・簿記の知識と運用
  • 会計ソフトの利用
  • 申告期限厳守

といった課題があります。

せっかく複式簿記で帳簿を作成して申告しても期限後申告では
青色申告特別控除が「65万円」ではなく「10万円」となります。

時間の制約と記帳水準を考慮して判断することになります。

納税の資金が厳しい状況であれば、

  • 「振替納税」で4月に口座引き落としで納税
  • 「延納」で分割して納税

といった選択肢が定石です。

間にあわない 期限後申告でもあきらめない!

無申告のデメリットは以下のとおりです。

  • 本来の税負担に加算税・延滞税が追加される
  • 所得証明の根拠が示せない
  • 融資の申込みができない
  • 公的な援助が受けられない etc

「期限後申告」は本税の15%の加算税のペナルティがあります。

とはいえ、申告期限から1か月以内に申告・納税していれば、
加算税は回避できる可能性があります。

申告期限の間近になると不安でかえって慌てるかもしれません。

状況を細分化してみると冷静な対応が見い出せます

結果的に税理士に依頼するという選択肢もあります。

不安を抱え続けないようにする判断がおすすめです。

 

蛇足
2024年(令和6年)1月1日の令和6年能登半島地震による影響で、
石川県・富山県は申告期限が延長されています。
被災による事業損失や雑損控除の「令和5年」分への繰り上げも
可能になっています。
例外的な措置ですが、検討・選択の余地があります。

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