災害発生後は納税猶予・災害減免も選択肢!
被災者の申告・申請が必要です!

不幸や不吉なことは考えたくありません。

一方で、災害に見舞われるといった理不尽な事態があります。

義務としての納税と災害との折り合い方を知っておくことも
防災の一助になります。

災害と納税猶予 期限の延長でも残る義務

災害はいつ・どこでも・誰にでも被害をもたらす理不尽さがあります。

たとえば、地震。

「令和6年能登半島地震」による災害にも当てはまります。

1月1日に発生した地震による被害は能登地方を中心に甚大であり、
1か月を経ても能登地方では断水が続いています。

災害復旧の事業や対応はインフラや避難所などの整備だけでなく、
被災者・被災事業者に対してもとられています。

国税の納期限の延長もその一つです。

1月12日に納期限の延長が公表されました。

反面、納税の義務は依然として残っています

義務は自動的に消滅していないことに留意が必要です。

災害と納税猶予 納税者による申告・申請が必要

所得税であれば「雑損控除」や「災害減免法」の利用が
災害対応の税負担軽減の選択肢となります。

言い換えると、確定申告を通じて税負担の軽減となります。

これに対して納税の「猶予」には申請が必要です。

申請に必要な書類は以下の通りです。
 (「国税庁 猶予の申請の手引」で検索)

  • 納税の猶予申請書
  • 罹災証明書等の猶予該当事実を証明する書類
  • 財産収支状況書、財産目録・収支の明細書 etc

上記の申告や申請は被災した納税者が主体となることで、
税負担の緩和となる選択肢です。

制度上は行政からの「滞納処分の停止」もあります。

滞納している税金への財産の差押えなどが停止されます。

滞納処分の停止が3年間続くと、納税の義務は消滅します。

納税負担の最大の緩和となり得ます。

他方、行政側からの対応を待つことにになります。

税金の滞納では財産調査などの滞納処分が通常想定されています。

納税者にとって不本意な状況に陥る可能性があります。

税負担の義務の放置や滞納ではなく、申告や猶予の申請の検討が優先と言えます。

災害と納税猶予 知識や理解も災害への備え

所得税の雑損控除や災害減免法の適用、納税の猶予の申請は
直接的な災害復旧策とはなりません。

反面、納税の義務は自動的に消滅しない制度の制約があります。

被災者でもあり納税者でもある当事者の申告・申請が必要となります。

申告や申請をしていない場合、無申告や滞納となりかねません。

災害だけでなく、手続き上の不備での理不尽な事態も加わります。

納税の不安の解消も災害発生後の復旧対応の一環という理解や理解は
災害への備えにもなります。

 

蛇足
2024年(令和6年)2月1日で令和6年能登半島地震より1か月が経ちました。
被災者の県内外への2次避難や仮設住宅の着工が本格化しています。
一方で、廃業を決断される事業者も出始めています。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金