医療費控除でのデータ連携はおすすめか?
マイナポータルとe-Tax連携
医療費の支払額と控除額のギャップでガッカリ
という方は少なくありません。
せめて確定申告の処理だけはサクッと完了させましょう。
医療費控除連携 定番の苦行?
勤務先での源泉徴収+年末調整で確定申告をしない方
であっても「医療費控除」は確定申告の対象です。
また、本来確定申告が不要な年金生活者であっても、
「医療費控除」での還付申告をされる方はいらっしゃいます。
確定申告の申告会場では「医療費控除」での還付申告は
定番の対象といえます。
相談会場を訪れる方も手慣れたもので、
医療費は集計は処理済みです。
とはいえ、1年間の医療費の集計を漏れなく済ませることは
決して楽な処理とはいえません。
シンプルなはずの還付申告と行った場合でも、
集計は苦行かもしれません。
効率化の余地があります。
医療費控除連携 マイナンバーカードで連携
令和5年(2023年)1月より「マイナポータル連携」を利用して、
医療費のデータを取得できるようになりました。
「確定申告書等作成コーナー」で所得税の申告書作成の過程で
利用できます。
マイナンバーカードが手元にあれば利用できる仕組みです。
(「印刷して提出」では利用できません)
医療費のデータをマイナポータルより取り込む場合には
「マイナポータルと連携する」を選択します。
「作成コーナー」からマイナポータルのサイトに遷移します。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードで認証します。
マイナポータルと国税庁サイトを連携させます。
マイナポータルとe-Taxの連携には留意点があります。
e-Tax(電子申告)をした経験があり「利用者識別番号」がある場合、
「すでにe-Taxを利用したことがある方」の選択が必要です。
「すでにe-Taxを利用したことがある方」であれば、
以下のように利用者識別番号が表示されます。
「同意する」よりマイナポータルとe-Taxがつながります。
さらにマイナポータルのデータをe-Taxに取り込む選択に進みます。
認証が完了すると、マイナポータルから「作成コーナー」に遷移します。
「作成コーナー」に戻ると、マイナポータルからの連携が選択できます。
再度マイナポータルの画面でデータ連携の同意が求められます。
取得できる控除証明書が示されます。
下記のように対象となるデータが示されます。
「証明書等の詳細を確認する」というボタンがありますが、
個別の支払い先や金額ではなく総額が示されるのみです。
データ連携が完了すると、「作成コーナー」にデータが反映されます。
マイナンバーカードの利用ととわずかのマウス操作で、
医療費控除処理の苦行から解放されました。
医療費控除連携 データの選択肢
マイナポータルから「作成コーナー」への医療費控除データ連携は
サクッとした処理の印象です。
その一方で、マイナポータルからの連携では消化不良
といえる結果もあります。
下記は、そうしたデータ連携の限界となります。
- 医薬品などの購入金額が反映されない
- 家族の分を反映させるためには「代理人設定」が必要
マイナポータルと「作成コーナー」の連携以外では、
下記が入力方法の選択肢となります。
柔軟な集計に対応しつつ、効率化を期待するのであれば、
- 「医療費集計フォームを読み込む」
での選択がおすすめです。
国税庁で「作成コーナー」に対応したExcelフォームが
用意されています。
Excelを利用するといっても文字と金額の入力のみです。
入力が必要ですか、修正や追加が容易です。
医療費集計フォームの利用も広い意味でのデータ連携です。
「苦行」をスルーできる選択肢は増えています。
蛇足
今回の記事に際して困ったのは、
- 令和4年中、一度も病院に行っていない!
という私の健康状態でした。
というわけで、実家の親(父)に協力していただきました(笑)。
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