遺産分割前に相続税の申告期限を迎えた!?
負担とリカバリー方法とは?
相続や相続税に慣れている方は想定しづらいはずです。
問題と対処法を知っておくことで不安を和らげられます。
分割前に期限 締め切りと負担
「締め切り」を言い渡す側は当然・機械的対応と思っていても、
言い渡された側にとっては負担の発生となります。
「締め切り」→義務→債務、といった会計的な発想が
専門的な知識がなくとも実感できます。
たとえば、所得税の確定申告。
「3月15日」という有名な申告期限があります。
ただし、考え方やとらえ方次第では融通の利く余地があります。
(確定申告のスジのいい時間稼ぎとは?)
事業活動以外でも申告期限が無視できない税目では
相続税の申告納税があります。
被相続人が亡くなった翌日から10か月以内が相続税申告の期限となります。
「10か月以内」という時間をパッと見ると、
大きな不安を感じさせない印象です。
所得税や法人税(決算から2か月以内)と比較しても
時間的な余裕がありそうです。
とはいえ、上記の余裕という印象には誤解がありそうです。
「10か月以内」に余裕を感じる背景には、
- 相続税の申告=税理士の書類作成
- 相続問題=相続税負担
といった誤解があります。
上記の「=」は「≠」ととらえることがおすすめです。
- 相続税の申告≠税理士の書類作成
- 相続問題≠相続税負担
分割前に期限 見逃しとリカバリー
相続税の申告プロセスを確認します。
前述した誤解が生じる原因は、「5遺産の分割」にあります。
相続税の申告では、
- 配偶者控除
- 小規模宅地の特例
といった税負担を緩和する措置があります。
書類の作成も欠かせませんが、上記の場合に欠かせない書類が
- 遺産分割協議書
となります。
相続財産の分割を相続人全員が同意したことを書面にします。
遺産分割には相続人の意思が反映されます。
(相続人の意思を尊重するオモテとウラ 遺産分割協議書の作成)
見方を変えれば、相続人間での意思の折り合いがつかないことで
申告と納税に移れない可能性があります。
「締め切り」効果をテコに分割を進める選択肢もありますが、
- まずは申告と納税を完了させることを優先して
- 「更正の請求」で税負担をリカバリーする
という選択が制度上用意されています。
(タックスアンサー「No4208遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続」)
分割前に期限 情報と時間
「分割見込書」と「更正の請求」を利用することで、
- 遺産分割前に申告期限を迎えた場合でも
- 事後的に税負担をリカバリーできる
といった効果が期待できます。
とはいえ、相続財産の未分割状態が長期におよぶ可能性があります。
経済的にも心理的にも負担を抱えることになります。
遺産分割「協議」には、相続人が分割案を検討・調整するための
- 情報・データ
- 時間
双方が欠かせません。
まずは「10か月以内」での申告を進めることになります。
リカバリー措置の検討は後回しです。
蛇足
アイキャッチ画像は温泉たまごです。
石川県の一部地域では贈答用に温泉たまごが使われる
ということがあるそうです。
新年の賀詞交換の際にいただきました。
40年以上石川県在住ですが、知らないことはあるものです。
今週のスタエフ
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