インボイス開始で会計リテラシーUP!
事前対応を強化のきっかけ!
避けられない選択ならば、先手を打っていく!
という発想の転換もアリです。
できない・知らないは思い込みの産物になる
かもしれません。
インボイスでUP それでは遅いのだよ!?
税理士が経営者や事業者に向かって早めの経理処理を勧めても
スルーされてしまうことがあります。
経理処理の先送りは違法でも脱法行為でも反社会行為でもなく
経営判断の一つとも言えます。
経理処理の先送りは、
- 多忙
- 面倒
- 間に合う
- いつも通り etc
といった経験に基づいていることが一般的です。
経験の内容はともかく、根拠があるので先送りに強気です。
所得税は所得(≒利益)への課税ということもあり、
利益の確定以降に対応する印象もありそうです。
所得税は事後的に対応できる税目という誤解かもしれません。
2023年(令和5年)10月から消費税インボイス制度が始まると、
事後的な対応に変化が予想できます。
消費税の処理や対応は事後的では不利になる問題があります。
インボイスでUP 柔軟な選択と対応?
会計ソフトを導入しつつも使えていない場合、
- 開始残高・貸借科目の設定
- 消費税の設定
といったところでつまづくことがあります。
消費税は原理的な納税額は、
- 納税額=(受け取った消費税)-(支払った消費税)
とシンプルですが、現行の消費税制度では、
- 本則課税
- 簡易課税
と算出過程の異なる制度が売上高5000万円以下では並立する上、
- 2割特例
といった免税事業者を対象とした時限的な仕組みも導入されます。
納税額の負担が本則>簡易>2割特例と単純には言えません。
所得税の納税負担が利益(≒所得)と直感的につながりますが、
消費税の納税額は必ずしも直感的ではありません。
投資額の同行次第で、(受け取った消費税)-(支払った消費税)が、
- (受け取った消費税)<(支払った消費税) → 還付
というケースもあります。
また、売上高が本則課税と簡易課税間で変動している場合には、
有利な選択の検討とともに届出の管理が重要となります。
付け加えると、インボイス開始による2割特例は時限的な措置なので、
「出口戦略」も検討や対応が必要と課題が増えます。
実態としては消費税はトラブルメーカーの税目です。
(消費税は事故体質なトラブルメーカーか!?)
インボイスでUP リテラシーUP!
課税事業者にとってはインボイス制度は開始前・準備段階から関心事です。
取引先のインボイス対応や事務負担の検討・対応に追われています。
免税事業者では対応が分かれている様相です。
検討の結果としてインボイス対応が不要であるかもしれません。
一方、取引の都合上インボイス対応をとる必要がある可能性もあります。
所得税の税務申告での経験が先手を打って対応する
といった判断を鈍らせることも考えられます。
制度の変更をきっかけに経理や会計とのつきあい方を変えてみる
という発想がおすすめです。
インボイス開始が会計リテラシーのUPにつながります。
できることは思っている以上に多いことがわかるはずです。
蛇足
アイキャッチ画像はいただきものの「生もみじ」です。
もみじ饅頭は広島の定番のお土産ではありますが、
生地の違いでガラッと印象が変わりますね。
今週のスタエフ
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