税金に振り回されないための予備知識とは?
最小限の知識で足元を固める!
知識の差が結果の差につながることはあります。
ただし、知識の差が膨大な差とはいえなかったりします。
振り回されない 義務と不安間の乱高下
何年にもわたって事業をされている経営者とそれ以外の方では、
税金の話をしたときの目の動きが違います。
ベテランの経営者の場合、自分に関わる税負担額の想定をされます。
決算所や申告書を睨みつつだったりしますが(笑)。
一方、経験や知識が十分でない事業者や税務申告と疎遠な個人の方は、
税金の話のときに目が泳ぎます。
申告・納税が義務と理解して入るものの、税負担が予想できず
不安で気持ちが乱高下します。
税理士と向き合った際に「節税」を要求されることもよくあります。
不安の裏返しとも言えます。
まず、最小限の知識で足元を固めることがおすすめです。
振り回されない 所得税・消費税・相続税の足元
事業を始めたばかりで経理知識が乏しい経営者といっても、
領収書やレシートの保管はしっかりしていたりします。
確定申告に必要な資料としての認識があるからです。
売上についても事業や生活の糧なので把握されています。
- 売上-経費=利益≒所得
- 所得✕税率=所得税
上記の簡潔な式を知っていれば、所得税の概算額がわかります。
不安を抱える方では、適用される税率をご存知ないことが目立ちます。
超過累進税率といった仕組みまで知っていると参考になります。
消費税、とくに2023年(令和5年)10月からのインボイス制度により
免税事業者であっても登録事業者となる場合には納税負担がともないます。
本則(原則)課税や簡易課税といった税負担額の算出とともに、
免税事業者のインボイス対応として「2割特例」があります。
- 3年間の期間限定
- 売上高✕約2%=消費税の納税額
とりあえずの負担額が想定できます。
相続税は生涯に何度も経験することがない税金です。
不安を煽るメディアも少なくありません。
- 相続財産評価
- 基礎控除=3,000万円+(相続人✕600万円)
財産評価が基礎控除を下回るならば、税負担は発生しません。
(相続財産評価<基礎控除)
また、相続税の負担がある場合でも、
- 配偶者の税負担の軽減
- 小規模宅地の特例
といった制度の適用で税負担の軽減が可能となります。
また、相続税も累進課税制度であり税率の確認がおすすめです。
上記の知識は簡潔ですが、心の動揺を落ち着かせる効果があります。
振り回されない 有利な選択へ!
税金には申告納税制度と賦課制度があります。
自動車税や固定資産税のような賦課制度では税負担額は決定済みです。
一方で、所得税等の申告納税制度では納税者に有利な選択が可能
という場合もあります。
適用条件付きではあるものの、税負担を抑えることも出来ます。
とはいえ、「節税」にとらわれすぎることで、
- 所得控除は適用できたが、手持ち資金が厳しくなった
- 翌年の設備投資を無視して簡易課税を継続適用した
- 配偶者の控除に依存して、2次相続の負担が増加した etc
といった残念な結果も生じます。
目が泳いでしまうほどの税負担の不安を払拭した後は、
選択の検討やシミュレーションを重ねることになります。
まずは、不安でぐらついている足元を固めることがおすすめとなります。
早い段階からの税理士への依頼も有効な選択肢です。
蛇足
税金の知識がある方といっても、
- 数十年前の制度
- 高額所得者や一部の資産家のゴシップ
といった偏りが判断の基準となっていることがあります。
知識の手入れ・更新もおすすめと言えます。
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