珍問答から学ぶインボイス対応!?
事業者と消費者との違いが際立ちます!

情報が豊富にあるからといっても理解できている
とは限りません。

身内に税理士がいても同様です(笑)。

確かな美味しさ(新保屋 石川県小松市)

珍問答で学ぶ 休日のプチ税務相談会(笑)

日曜日、休日の早朝だからといってものんびりしていられない
という日もあります。

たとえば、今日(笑)。

2023年(令和5年)9月17日(日)は午前7時より実家町内での
草刈り作業がありました。

私が両親の代わりに参加しているので、早朝より支度して、
草刈りに勤しんでいました。

作業後に実家で朝食を済ませていると、

  • 2023年(令和5年)10月1日より開始される消費税インボイス制度

が話題になりました。

一般家庭であれば話題の一つにすぎないわけですが、
税理士が同席の状況では、

  • プチ税務相談会を実施

という展開となりました(笑)。

珍問答で学ぶ 誤解と空回りが交錯

私の両親はかつて自営業者(酪農業)だったこともあり、
消費税の確定申告もしていました。

本則課税での申告をしていたので、リテラシーは高いハズ
と思っていました。

誤解でした(笑)。

誤解や空回り気味の珍問答が続きました。

以下はその一部です。

Q:10月から消費税がインボイスで「増税」になるね?

A:誤解です

  • 免税事業者がインボイス対応をすることで税負担が増える

Q:買い物をしたら消費税は払っているが、別に支払う分が増えるのか?

A:増えません

  • インボイス制度開始で税率は変わりません

Q:インボイス番号の無い領収書は「経費」にならないのか?

A:所得税・法人税上の「経費」にはなります。

  • インボイス登録番号が無いと本則課税での「仕入税額控除」で支障となる

Q:いんぼいすって何?

A:本来の意味は「請求書(Invoice)」

  • 消費税の納税額の算出を厳格化する根拠となる仕組み

グダグダだった会話をそれなりに文字に起こしてみました(笑)。

テレビや新聞などのメディアに触れる時間的な余裕があっても、
珍問答の抑止効果はなさそうです(笑)。

珍問答で学ぶ 確かな根拠で対応!

インボイス制度の開始は「消費者」であれば対策は不要です。

買い物をしたときにレシートに「インボイス登録番号」が加わる
といった影響のみです。

一方、「事業者」であれば、

  • 個人事業主でも法人経営でも
  • 免税事業者でも課税事業者でも

理解と対応が必要な仕組みです。

マスメディアでもSNSでもインボイス制度の情報は溢れていますが、
個別具体的な検討や対応には確かな根拠が不可欠です。

  • 〇〇と聞いた
  • ▲□と言っている人がいた
  • ▽●と思っている etc

残念ながら珍問答行きになりかねない反応です。

「消費者」であれば曖昧でグダグダな理解でもまかり通るわけですが、

  • 「事業者」のインボイス制度の理解や対応は事業に直結する

と影響が大きく異なります。

現在事業者の場合も、これから事業を始める方にとっても、
事業とインボイス対応は続いていくので注意が必要です。

 

蛇足
2023年(令和5年)9月は私の住んでいる石川県でも猛暑状態です。
とは言いつつも、「秋祭り」の時期だったりします。
アイキャッチ画像は秋祭りにちなんで作られた紅白まんじゅうの
いただきものです。
実家でのプチ税務相談会(笑)をしつつ、美味しくいただきました。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金

■確定申告のご依頼も受付中!

確定申告のご依頼