税理士関与で嫌な情報が定期的に舞い込む!?
夏に冬の税金の話をする!?

「良いニュースと悪いニュースがあります」と言われると
期待と不安が交錯します。

他方、税理士からお知らせがありますと言われると
期待より不安が先立つかもしれません(笑)。

とはいえ、経営当事者にとって嫌な情報だからこそ
お伝えする理由があります。

夏を乗り切る氷室まんじゅう

嫌な情報 冬だけ、申告書だけ?

夏の税理士の状況というと、エアコンの効いた部屋でまったり
という印象かもしれません。

「エアコンの効いた部屋」にいるという点は当たりです。

エアコン無しでは税理士もパソコンも熱でダウンします(笑)。

他方、「まったり」という点は誤解がありそうです。

2月から3月の確定申告や法人の「3月決算」というイメージから
税理士業は冬の季節労働と誤解されているかもしれません。

大きな誤解です(笑)。

とはいえ、春から秋にかけての税理士業では季節感がピンとこない
といった内容が目立ちます。

嫌な情報 夏でも冬の税金?

7月上旬は夏ですが、税務上は冬と関連した税務手続きがあります。

源泉所得税の「納期の特例(納特 のうとく)」です。

給与から天引きした源泉所得税は翌月10日までに納付しますが、
支給対象が10人未満であれば年2回7月・翌年1月でもOKです。

源泉所得税の納付はe-Taxの利用で効率化できるとはいえ、
のうとくでさらに効率化できるメリットがあります。

他方、年2回という少なさからうっかり忘れがちにもなります。

納付漏れや納付額の算出ミスも税務上のトラブルに変わりありません。

1月以降の冬から6月までの納付額を確認する必要があります。

2026年(令和9年)7月国税庁のサイトには「年末調整」の各種様式が
公開されています。

こちらは冬は冬でも数か月先の税務手続きとなります。

のうとくも年末調整も冬が関連している手続きですが、
夏や夏から税理士が関わることでは共通しています。

夏の暑い時期に税理士がのうとくや年末調整の話を持ち込む
といった機会があるわけです。

嫌な情報 定期的なコミュニケーション

申告課税は申告・納付で完了する印象がありますが、
現実にはその後の管理や対応が続きます。

たとえば、所得税の予定納税や消費税の中間納付。

さらに事業税や住民税、固定資産税などの納税もあり、
資金繰りの課題として残り続けます。

事業規模や内容、経営者が期待するサービスによって
税理士が関与する機会は毎月・隔月と対応は異なります。

とはいえ、定期的な税理士の関与の継続がおすすめです。

夏に冬の税金の話を舞い込ませることもありますが(笑)、
切れ目のない関与が長期的には経営にプラスとなります

税理士は通年の税負担を想定したサービスを予定しています

 

蛇足
アイキャッチ画像は「氷室まんじゅう(和乃菓ひろの 石川県白山市)」です。
石川県加賀地方では毎年7月1日に無病息災を願って氷室まんじゅうをいただきます。
スーパーの店頭では複数の店舗の氷室まんじゅうが並べられていたりと
エンタメ感のあるイベントにもなっています。

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