税務申告対策は事前対策がおすすめな理由とは?
加算税や事務運営指針まで抱え込まない!

「税務申告」という字面だけでもややこしい印象です(笑)。

ややこしさを追加することはおすすめできません。

税務申告での事後対応のややこしさを知っておくことも
トラブル回避になります。

抱え込まない 税務申告がややこしい理由

税金の申告、税務申告はややこしい処理や手続きです。

トラブル回避のために税理士への依頼がおすすめです!

以上、と言いたいところですが(笑)、税理士にとっても
税務申告をややこしく感じることにかわりありません。

たとえば、会社の税務申告。

法人税・消費税がといった税法が対象だけでなく、
会計(簿記)や会社法も加わります。

あるいは、相続税。

相続税やその「通達」が税務申告上の取扱対象ですが、
そもそも「民法」が関連します。

一手詰めでどうにか片付くわけではないので、
準備や検討に時間が必要です。

事後的な対応では、納税者に不利な面も強まります。

抱え込まない 事後対応でさらにややこしく

税務申告には「期限」がつきものです。

毎年3月15日が近づくと、所得税申告でドタバタ
といった事態があったりします。

期限以前に申告しても税金のディスカウントはありませんが(笑)、
遅れるとペナルティが発生します。

本来の税金(本税)に追加の負担が加わるということで「加算税」が発生します。

下記はその一覧です。

期限後申告では無申告加算税の発生の可能性もあるので、
申告期限は無視できません。

加算税は行政上の制裁的な性格となります。

対象や内容、割合が場合分けされています。

その中でも負担の重い加算税として「重加算税」があります。

課税割合が加算税のなかでもグッと重くなっています。

重加算税が発生する場合は「事務運営指針」が参考になります。
 (「国税庁 事務運営指針」で検索)

「事務運営指針」は法律ではなく、行政機関内でのルールですが、
無視できない対象です。

たとえば、法人税の重加算税の取扱いについて。

下記はどのような場合に重加算税が課すかという一端です。

相続税やその他の税務申告についても同様の見解が示されています。

抱え込まない ややこしくしない事前対策

申告税は納税者にとって有利な選択ができる場合には、
合法的に税負担を減らすことができます。

納税額が決められてる賦課課税方式との違いがあります。

一方で、税務申告では準備や検討、処理や手続きでは
納税者の負担が避けられません。

税法だけでなく、他の法律や会計などの仕組みも関わり、
期限の制約もあります。

少なくない負担を安直な発想をとってしまうことで、
かえってややこしい事態に陥ることもあります。

税務申告を税理士に依頼するかどうかは判断が分かれますが、
事前対策が重要なことははっきりしています

ややこしい問題を抱えない判断がおすすめです。

 

蛇足
2024年(令和6年)8月のお盆は台風の襲来が続いています。
私の住んでいる石川県は台風被害の影響なしですが、
秋以降の台風も増加だとちょっと不安ですね。

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