税理士以外が確定申告に関わっても大丈夫か?
季節感のある話題です。
毎年のことですが、定番のトラブルのネタがでてきます。
税理士以外 毎年の残念な再会
確定申告の受付が開始されると定番のネタと再会します。
「ニセ税理士」です。
安く、お手軽に、依頼者の期待通りの申告書をでっちあげる
残念な結果を残していきます。
ニセ税理士と関わる利益は虚飾でしかありません。
キチっとした成果を残す選択をおすすめします。
■関連
税理士以外 あの人はOK?
あらためて税理士法を確認します。
シンプルな条文です。
税理士業務ができるのは税理士だけ、と読めます。
気になるのは「別段の定めがある場合を除くほか」。
税理士以外でも税理士業務ができる存在がいる、とも読めます。
わかりやすい例では弁護士。
士業では行政書士も限定分野で税務に携わる余地があります。
上記の税理士以外による税理士業務はマイナーな存在です。
一般の納税者との接点は少ないはずです。
上記以外で人目につく存在は地方公務員による税理士業務です。
文言だけをみると、ピンときません。
上記の条文が当てはまるのは、
- 役場に設けられた確定申告の会場
をみれば一目瞭然です。
小規模な自治体であれば、申告会場は税理士が一人で
ワンオペ状態だったりします。
一方、一定規模の自治体となると、
- 複数の税理士だけではなく
- 役場の税務課の職員
での応対となります。
役場の職員が申告書作成に関わることができる
法的な根拠とともに理解できます。
税理士以外 家族のサポートは?
税理士業務に携わるためには法律上の根拠が不可欠です。
税理士の業務は税理士法第2条に規定されています。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
確定申告で気になる対象は「税務書類の作成」かもしれません。
家族の確定申告のサポートをすることはアリか?
という懸念です。
- 領収書やレシートの整理
- 経費や医療費控除などの集計
- パソコンへの入力
- 電子申告の支援
上記のようなサポートであれば「税務書類の作成」とまではいえません。
申告する方の同意と判断によって申告の処理を家族がサポートする
という余地があります。
とはいえ、サポートできる範囲は処理や手続きの一部です。
税務に関わる判断や検討を必要とする相談業務では
税理士の出番となります。
確定申告は税務業務との関わりを見直す時期でもあります。
蛇足
高齢者といっても、子よりITリテラシーがあるケースもあります。
「子→親」ではなく、「親→子」でのサポートもあります。
「子」といっても中高年だったりもしますが(笑)。
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