青色事業専従者給与のメリットと限界とは?
節税か?、働き方か?

メリットを強調できる制度は本来気楽な印象です。

個人事業主の「青色事業専従者給与」もその一つです。

ただし、手放しで礼賛とはいきません。

手放しでてんぽにうまい(湯谷の焼万頭 石川県能美市)

青色専従者 経費になる?、ならない?

確定申告の時期、とくに申告期限のギリギリになると
経費になるかどうかが注目されます。

理由は定かではありません(笑)。

個人事業主にとって理不尽に感じられ仕組みの一つが、

  • 「自分」に対する「給与」が経費にならない

ということだったりします。

法人とは異なり、個人事業主は自らの事業で「事業所得」を得るので、
同時に「給与所得」は得られません。

会社経営者であれば、「法人」から「給与所得(役員報酬)」が得られるので、
事情が大きく異なります。

一方で、個人事業主といっても雇用は可能です。

給料・賃金は経費として計上できます。

家族を従業員として「給与」を支給することもできます。

とはいえ、手放しで制約なしではないので留意することになります。

青色専従者 所得分散を合法で!

一つの事業から得られる所得を事業主だけが得るのではなく、
家族従業員にも支給するメリットは、

  • 支給分を経費に計上することで
  • 事業主の所得を抑えることになり、
  • 税負担を緩和できる

といった超過累進税率を逆手にとれることにあります。

所得税の抑制が住民税や国民健康保険の抑制にもつながります。

所得を家族で分散できるメリットを享受できる仕組みとして
「青色事業専従者給与」にはメリットあるわけです。

とはいえ、以下の留意点があります。

  • 青色申告による記帳が必要
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出
  • 妥当な金額を実際に支給する
  • 同一生計の15歳以上の親族が対象
  • 専従もっぱらじゅうじ」であること
  • 配偶者控除や扶養控除は適用できなくなる

家族を対象とした給与で記帳が曖昧となっている状況では、
経費の計上は事業主のやりたい放題になります。

上記の留意点はそうしたお手盛り対策としての歯止めと言えます。

「同一生計」であることも見逃せません。

「家族」とはいっても、それぞれ異なるサイフで生活している場合、
同一生計とはいえません。

心情とは異なる税金の仕組みでの家族の線引があります。

青色専従者 働き方の尊重も!

税理士業に従事してから意外に感じたのは、

  • 個人事業主でも事業専従者(給与)無しの方が多い

という実態でした。

「事業専従者」の多くは配偶者、とくに女性が多い印象です。

男性の個人事業主と専従者の奥様の組み合わせです。

上記の組み合わせは現在でも少なくありません。

他方、夫婦であってもお互いに別の仕事に従事している
といったケースも目立ちます。

「青色事業専従者給与」の仕組みが過去の残照とは言えません。

現在でも合理的な選択として機能できます。

一方で、同一生計の家族といっても働き方は変化しています。

青色事業専従者給与のメリットが減ったわけではありません。

制度でフォローできる限界があるにすぎません。

個人事業の継続には家族の理解が必要です。

青色事業専従者給与を合理的な選択肢として利用することは、
家族を含めた事業と生活のバランスの検討につながります。

■追記 「青色事業専従者給与に関する届出書」

  • 提出期限は毎年3月15日
  • 開業の場合は2か月以内

 

蛇足
アイキャッチ画像は差し入れでいただいた焼万頭です。
「てんぽ」は「とっても」に当たる方言です。
 (「ぽ」の後に若干「ん」が加わる発音です)
湯谷ゆのたにの焼万頭」は薄皮とこしあんで人気があります。

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