法人番号って個人に関係ないでしょ!?、は誤解です

新しくはないけれど、目新しいかもしれません。

法人番号 法人のマイナンバー

なんやかんや言われつつもマイナンバーカードの存在は定着しています。

確定申告での電子申告だけでなく、2021年(令和3年)10月からは保険証としても
利用が開始されます。

個人の前にナンバーカードとは別に、法人にも「法人番号」があります。

数字13桁で構成された番号です。

個人のマイナンバーとの大きな違いは、法人番号は公表されています。

たとえば、国税庁(笑)。
(政府機関も法人番号の対象です)

しっかりと法人番号が公表されています。

上記の資料で紹介されているように法人番号は誰でも調べられます

法人番号公表サイトで国税庁検索してみます。

検索結果は以下の通りです。

どの法人であっても以下の3点が確認できます。

  • 法人番号
  • 商号又は名称
  • 本店又は主たる事務所の所在地

法人番号だけをとりあげると、一般人(個人)との接点はなさそうです。

しかし、来年2022年(令和4年)からは関わりが出てくるかもしれません。

法人番号 所得税でも消費税でも登場

2021年(令和3年)分の確定申告の手続きは2022年に行います。

毎年税制改正もあり、確定申告書の様式も変化しています。

そうした様式の変化の一つに法人番号の記載が加わりそうです。

確定申告書の第二表に「所得の内訳」を記入する欄があります。

これまでなら給与などの支払者の名称を記載していた欄です。

令和3年分の確定申告書では、法人番号の記載も加わります
(下は国税庁が「(案)」として公表した様式です)

勤務先の名称は知っていても、これまで縁のなかった法人番号が身近になりそうです。

また、消費税でも法人番号が登場します。

2023年(令和5年)10月より消費税では「適格請求書等保存方式」による
仕入税額控除の仕組みが始まります。

いわゆるインボイス制度の開始です。

取引での請求書に消費税の課税事業者を表す「登録番号」の記載が必要になります。

法人の登録番号は法人番号利用することになります。

2021年10月からは適格請求書発行事業者になるための登録申請がスタートします。
(「適格請求書発行事業者公表サイト」での検索も可能になります)

法人番号 デジタルデータとして利活用

法人番号といわれても一般人(個人)には、これまで縁がなかった仕組みです。

来年2022年からはお金や税金でのやりとりで目にしそうです。

法人番号の導入の背景には、効率化が掲げられています。

税金が関係することから行政手続きの効率化とつながります。

とはいえ、取引の請求書にも法人番号の登録するわけですから、
法人番号を取引のデータとしても扱うことになります。

法人番号を識別の表示としてだけでなく、データとして扱う環境が広がります。

法人番号のデジタルデータでの取り扱いは、オンライン処理やペーパーレス化とも
関連していきそうです。

 

蛇足
インボイス制度のスタートは2023年10月とまだまだ先の話ですが、
税務会計業界ではホットなネタです。

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