終活に必要なのは収支決算か貸借対照表か?
簿記は不要です!
お金をめぐる問題は終活以降にもおよびます。
「貸借対照表」と最後にご縁があります。
終活と財表 かすりもしない?
確定申告の時期になると、事業をしている方であれば
決算や申告書作成に追われるイメージがあります。
なんやかんやいっても、「3月15日」という締め切りがあります。
当たらずとも遠からずです。
処理に追われる事業者は、
- 白色申告
- 青色申告(簡易簿記)
といった処理をご自身でされる方で目立ちます。
その一方で、税理士に依頼している方であれば、
資料の収集以降は負担は大きくないかもしれません。
両者の違いでは、「貸借対照表(Balance sheet)」との関わり方の相違があります。
ご自身で確定申告をされる方では、青色申告であっても
貸借対照表を作成されないことがよくあります。
税理士に依頼した場合、貸借対照表を作成することが一般的です。
青色申告であれば特別控除額が10万円から65万円となります。
また、処理の精度を高めることにもなります。
とはいえ、いずれの場合でも貸借対照表の作成や仕組みとなると、
納税者からは距離がある印象かもしれません。
事業経営と無縁であれば、貸借対照表にかすりもしない
という方も多そうです。
間違いとはいえません。
ただし、ちょっと見方を変えてみる余地があります。
終活と財表 本人はみない?
「終活」がタブー視されなくなりました。
行政機関でもエンディングノートが作成されていたりします。
(法務局と終活のつながりとは?)
「遺言」を残す仕組みも整備されてきています。
反面、上記の準備や書類は「生前」に当事者本人が準備します。
「死後」に作成される相続税申告書は準備の対象外
ということが多いかもしれません。
相続に必要な書類はウェブで確認できます。
(「相続税 申告書 令和〇年分」で検索)
大量の書類に圧倒されますが、課税の対象として、
- 相続財産(第11表)
- 債務及ぼ葬式費用(第13表)
に注目すると見通しがよくなります。
たとえば、第11表。
所得税の貸借対照表ならば、資産(左側・借方)です。
第13表は貸借対照表であれば、負債(右側・貸方)です。
終活という視点に立つと、収支決算・損益計算書よりは
貸借対照表がグッと身近になります。
終活と財表 簿記は不要!
終活や相続はタブー視されなくなったとはいえ
負担が軽いテーマではありません。
さらに貸借対照表が垣間見えると不安が増しそうです。
ただし、相続税をめぐる貸借対照表のイメージは
相続財産を把握することにとどまります。
複式簿記の知識や会計ソフトは必要ありません。
終活には確定申告の「3月15日」といった明確な締め切りもありません。
だからこそ、時間に追われずできる準備、終活が可能です。
視点を変えた終活のとらえ方もあります。
蛇足
2023年(令和5年)1月は私の住んでいる石川県でも暖冬か?
という日もありました。
しかし、「大寒」はそれほど甘くありません。
10年に1度の大寒波で、あっという間に地面は雪で覆われました。
まだまだ除雪作業からは解放されません(笑)。
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