農業所得や決算書は特別仕様か!?
処理と着地点をご確認!
「特別仕様」ということばをみると緊張が高まります。
その一方で、「特別仕様」ではないところをみると
冷静さを取り戻せます。
特別仕様!? 同じなのに別扱い?
取り立てて関係はないけれど、目につくと無視できない
ということがあります。
たとえば、「農業所得」。
第1次産業である農業から所得を得ていることは
字面から了解できます。
その一方で、「○○所得」という表記に違和感があります。
所得税法では、所得は10種類に分類されています。
「農業所得」といった区分はありません。
確定申告書を確認してみると農業所得は、
- 「事業所得」
に含まれています。
農業を事業活動の一つとしてとらえると納得できます。
特別仕様!? 見たことがない!?
確定申告の処理の過程は以下の通りです。
申告書から決算書に遡ってみます。
「確定申告書等作成コーナー」での決算書作成でも、
- 「営業等所得」
- 「農業所得」
と分けられています。
まず、収入金額の項目を確認します。
「田畑」や「果樹」と見慣れないカテゴリーがあります。
さらに踏み込んでみます。
決算書作成では以下が前提です。
- 数字 → 金額
- 単位 → 円
「作付面積」の「a」や「本年収穫量」の「kg」といった単位は
仕様の違いを感じさせます。
経費は数字や単位での違和感はありませんが、
見慣れない勘定科目が並びます。
「農業所得」の決算書を目の当たりにすると、クラっとしそうです(笑)。
ただし、驚きは長く続きません。
特別仕様!? 凡庸な処理と着地点
「農業所得」の決算書の全体の構成を確認します。
上記を式にしてみると、違和感は払拭できるはずです。
切り詰めて表現すると、「農業所得」といっても、
- 収入 - 経費
という構成面からみれば通常の事業所得と変わりません。
収入の除外や架空経費の計上が認められている
といったこともありません。
申告書においても、適用される所得控除や税率は
やはり通常の事業所得と同じ扱いになります。
一歩引いた目線で農業所得をとらえると、
- 凡庸で
- 見慣れた
処理や着地点がみえてきます。
言い換えると、一歩引くだけの目線がもてるか?
といった判断や理解が必要になります。
見慣れない様式の前に一呼吸がおすすめです。
■関連
蛇足
アイキャッチ画像は実家近所で撮影した「営農サンバー」です。
富士重工業(現スバル)が製造した軽トラック「サンバー」は、
- 営農サンバー(JAサンバー)
- 赤帽サンバー
といった仕様で人気がありました。
ベースのサンバーも異形の軽トラックでした。
- 駆動方式:RR(リアエンジン・後輪駆動)
- エンジン:4気筒
- 4輪独立サスペンション
ICE(Internal Combustion Engine、内燃機関)車時代の
古き良き思い出として残るかもしれません。
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