不動産登記のムチとアメが令和6年スタート! 登記の申請の義務化と相続人申告登記
「土地 相続」といっても「評価」や「税金」だけでなく、
「登記」も課題となります。
登記のムチとアメ 狙いは所有者の特定
土地は資産・財産のなかでも特異な存在かもしれません。
- 減らない腐らない
- 複数の価格が並立する
- 関連する税金が多い
- 登録する仕組みがある
現時点の土地の利用者や所有者だけでなく、
- 過去や将来の利用者や所有者
- 利用者や所有者以外
への影響が及ぶ可能性があるともいえます。
それだけに土地の所有者の特定は欠かせません。
令和6年(2024年)4月以降、不動産登記制度が強化されます。
登記のムチとアメ 義務化と簡易化
相続に関連した処理を調べると煩雑なのでうんざりします(笑)。
各種の手続きや遺産の処置、税金の申告 etc
意外だったのは不動産の登記です。
不動産は相続では目立つ財産のはずですが、登記の義務はありませんでした。
登記の申請が任意(おまかせ)だったわけです。
令和6年(2024年)4月以降は登記の申請が義務化されます。
- 所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記する
- 登記しないと10万円のペナルティ
登記の申請の義務化とペナルティがセットです。
義務とペナルティといったムチだけでなく、アメも用意されています。
「相続人申告登記」といった仕組みの導入です。
相続後の遺産分割で話がまとまっていない場合、全ての相続人で
法定相続分での共有状態になります。
上記のような状態で登記の申請の義務を達成しようとすると、
相続人全員分の戸籍謄本等を提出する必要があります。
「相続人申告登記」では、そうした煩雑さをスルーして、
相続登記の申請義務を達成できます。
「相続人申告登記」は登記の申請の義務化に対するアメといえます。
登記のムチとアメ ひもづけは強化される
不動産登記の申請と義務化の狙いは所有者不明土地発生の予防です。
言い換えると、不動産と所有者のひもづけの強化です。
上記以外の制度の見直しも予定されています。
(DV被害者保護は令和6年4月より予定、他は令和8年4月より予定)
- 所有不動産記録証明制度
- 住所等の変更登記の申請が義務化
- 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記
- DV 被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
不動産の登記は棚上げを先送りにされがちだったケースもあります。
今後の強化の方向を知っておくことで、義務化以前からの準備も可能です。
早めの対応がおすすめです。
蛇足
「ペナルティとインセンティブ」は「ムチとアメ」と同義ですが、
後者がわかりやすい印象です。
露骨すぎる表現なので、行政の文章では使われませんが(笑)。
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