コロナ禍と家賃支援 事業も生活も

看板は一緒でも中身が変わったりしています。

コロナ禍と家賃支援 事業も生活も

コロナ禍であらためて負担の大きさが問題になったのは、家賃です。
節約で減らすこともできず、交渉による減額も期待薄では手詰まりになります。

長期的には、事業も生活も拠点を変えることは選択肢にあります。
しかし、短期的かつ直近の先行き不透明な状況ではお手上げ状態になります。

そうした厄介な家賃ですが、政府からの対策が発表されました。
事業活動に対しての家賃支援給付金です。
給付金額も大きく、見逃せません。

また、事業活動での家賃とは別に、既存の施策の要件が変更になっている給付金もあります。
住居確保給付金です。
要件が緩和されて、申請の間口が拡大しています。

コロナ禍と家賃支援 家賃支援給付金

所管しているのは、持続化給付金と同じ経済産業省です。 → 詳細は、こちら
オンラインでの申請や、申請期間が2021年(令和3年)1月15日という点でも共通です。

事業活動での家賃を対象にした給付金で、申請上の書類は持続化給付金と重なるものが多くあります。
とはいえ、家賃ですので賃貸契約書類も申請に必要です。

不動産契約の中身(条件等)が複雑なケースもあり、注意書きが多々あります。

持続化給付金との違いで気になった点をとりあげます。

まず、給付とならないケース。

賃貸借という形式ではなく、貸主と借主の関係が問われています。
この点は、給付の申請が申請者だけではなく、貸主にも及ぶことからもわかります。

貸主への連絡は、可能性ではなく、必然的にあると読めます。

申請への書類準備も持続化給付金以上にかかるかもしれません。
加えて、審査にも時間を要する可能性があるので、申請は早めがお勧めになります。

コロナ禍と家賃支援 住居確保給付金

本来はコロナ禍対策ではありません。
2008年のリーマンショック対策でした。
失業などで家賃を払えない方の支援策だった給付金が、コロナ禍対策で要件が緩和されました。

これまでは、ハローワークで求職、65歳未満といった申請要件がありました。
給付家賃が3か月分という点は変更無しですが、申請要件の変更で間口が拡大した印象です。

所管が厚生労働省ですが、自治体に窓口が設けられています。
申請は、オンラインではなく、各自治体のホームページなどで窓口が紹介されています。
(全国の自治体の窓口 → こちら)

事業活動での家賃との関連では、下記が参考になります。

コロナ禍対策ではないので、申請期限はないようです。
しかし、申請要件の緩和がいつまで続くかは不透明です。
(たとえば、石川県庁のホームページでは、「当面の間」という文言が見られます)
やはり、早めの対応が良いようです。

 

蛇足
支援策が次々に打たれるのは良いのですが、政府と自治体すべて施策のまとめサイトも欲しいところです。

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