e-Taxソフトで「使用人及び関与先の概況」を送信!
初見殺しを回避する

提出することもネタにすることも忘れていました(笑)。

ちょっととっつきにくい手順です。


地味に初見殺し

e-Taxソフト 初見殺し!?

「初見殺し」という表現があります。

予備知識がない状態での対応に戸惑う状況です。

たとえば、都会の地下鉄。

「ダンジョン」の比喩の正しさを実感します。

あるいは、e-Taxソフト。

ウェブサービスの「確定申告書等作成コーナー」とは異なり、
とっつきにくい仕様があったりします。

使用人及び関与先の概況」の送信もe-Taxソフトが利用できますが、
初見殺しの印象があります。
 (関連:確定申告期の身体検査!?)

e-Taxソフト 準備と手順概要

e-Taxソフトでの「使用人及び関与先の概況」の送信には、

  • e-Taxソフトのインストール
  • ICカードリーダー
  • 電子証明書カード
  • PDFでの「使用人及び関与先の概況」

といったツールや準備が必要です。

e-Taxソフトも「使用人及び関与先の概況」様式もウェブより入手できます。

e-Taxソフトでの「使用人及び関与先の概況」の送信は、

  • 同じような処理を2度行う
  • PDFだけを送れない

という仕様のため初見殺しとなります。

手順は3段階となります。

  1. 申請書の作成
  2. PDFファイルの組み込み
  3. PDFファイルを申請書に紐付けて送信

留意点は下記の通りです。

  • PDFファイルだけでは送信不可!

e-Taxソフト 3段階で送信

■第1段階 申請書の作成

(1)e-Taxソフトを起動して、「作成」より「新規作成」へ進みます。

(2)手続きの種類は「申請・届出」、税目は「その他国税関係」を選択します。

(3)「汎用申請」-「汎用申請手続き」-「イメージデータで送信可能な手続」を選択します。

(4)「申告・申請等名」には任意の名称を入力します。

必要な項目を入力します。

(5)「イメージデータで送信可能な手続き」を選択して、「帳票編集」に移ります。

(6)「申請手続名称」より下記を入力します。

  • 「汎用手続きID」:HSO0450 ← HSOはアルファベットです!
  • 「税目」:税理士法関係
  • 「手続き名称」:使用人及び関与先の概況

入力が済んだら「作成完了」です。

(7)「署名可能一覧へ」-「イメージデータで送信可能な手続」-「署名」と選択します。

準備しておいた電子証明書カードとカードリーダーを利用します。

署名まで処理が済めば、第1段階の処理は終了です。

■第2段階 PDFファイルの組み込み

処理の順序は第1段階と類似しています。

(1)「作成」より「新規作成」、(2)「申請・届出」・「その他国税関係」
といった処理は第1段階と同様です。

(3)「汎用申請」-「イメージ添付書類」-「添付書類送付書」を選択します。

(4)「申告・申請等名」には任意の名称を入力します。

留意点は第1段階とは異なる名称にしておくことです。

(5)は第1段階と同様の処理です。

(6)も第1段階と同様の処理ですが、「参照」より入力します。

入力後に「添付書類(PDF等)の組み込み」に進みます。

(7)第1段階と同様に「署名」します。

■第3段階 PDFファイルを申請書に紐付けて送信

「送信可能一覧へ」-「単独送信不可申告・申請等一覧」-「添付書類送付書」を選択して、
「紐付け」に進みます。

皮肉ですが、上記の画面まで処理が進んだところで、
PDFファイルが単独で送れないことがわかります。

第1段階で作成した「イメージデータで送信可能な手続」を選択して、
「送信」します。

送信後に下記の表示がみられます。

お疲れ様でした(笑)。

e-Taxソフト 類似の処理も回避へ

e-Taxソフトでの「使用人及び関与先の概況」の送信には、
20~30分程時間を要するかもしれません。

ちゃちゃっと近くのポストに投函してまう
という誘惑に傾きそうです。

「使用人及び関与先の概況」の送信だけをみると、
ポストに投函が合理的かもしれません。

とはいえ、それと類似した手続きが無数に、
かつ多年に渡って控えています。

ちゃちゃっと近くのポストに投函の処理が1回10分でも、
1年に100回の類似の処理があれば、

  • 10分/回×100回/年=1,000分/年>16時間/年

と馬鹿にできない時間です。

また、慣れている紙の「引力」からも逃れられません。

「使用人及び関与先の概況」のe-Taxソフトでの送信は
初見殺しさえ回避してしまえば複雑な工程はありません。

試してみることをおすすめします。

 

蛇足
やれやれ(笑)。
今回の記事が早く過去の遺物になってもらいたいものです。

 

 

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